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何の落ち度もないあなたが、突然犯罪被害にあうかもしれません。
「周りに知られたくない」「面倒だから」などの理由から、警察への届出をためらう気持ちもわかりますが、今後の被害を防止したり、犯人を処罰するためには届出が必要ですので是非ともご協力をお願いします。
被害届の提出
被害の届出を受け、捜査を開始します。
など
犯罪現場の状況を確認します。
被害当時に着ていた衣類、犯人が置き去りにした物などは、大事な証拠になります。
事件の状況や犯人の様子について、できるだけ負担にならないように配慮しながら事情をお聞きします。
逮捕した犯人を、証拠書類と一緒に検察庁へ送ります。
検察官が、犯人を裁判にかける(起訴)かどうか判断するため、場合によっては話を聞かれることがあります。
裁判を開くことを起訴、開かないことを不起訴といいます。
場合によっては、裁判で証言していただくことがあります。
警察では、事件を担当する捜査員の中から連絡担当者を指定し、あなたが一番関心をお持ちの捜査や裁判に関する情報を、その節目節目にお知らせすることとしています。
お知らせする内容
あなたの方からも、事件のことで思い出したことや気付いたことなどがありましたら、いつでも連絡担当者に通報してください。
もし、あなたがもう事件のことは思い出したくないのでそっとしておいて欲しいと望まれるようでしたら、あらかじめ連絡担当者にその旨をお話しください。
あなたのご迷惑にならないようにいたします。
また、万が一にも事件関係者などから嫌がらせを受けたり、そのおそれがある時は、遠慮なく警察(事件担当者)へ通報してください。
警察では、連絡担当者をはじめ、関係者があなたを守るために万全の体制をとっております。
警察では、各種の相談窓口を設け、被害にあった方からの様々な相談に応じています。
025-283-9110(または#9110)
025-281-7890
#8103(ハートさん)
025-285-4970
0258-36-4970
025-526-4970
その他、鉄道警察隊・各警察署にも相談窓口があります。お気軽にご利用ください。