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道路交通法施行令第22条第3項において、自動車(大型自動二輪車、普通自動二輪車、小型特殊自動車及び軽自動車を除く、以下同じ、注釈1)の高さの制限については積載物を積載した状態で3.8m以下と定められており、この制限値を超えて運行する場合には予め出発地を管轄する警察署長の制限外積載の許可を受けなければなりません。
ただし、新潟県公安委員会が道路又は交通の状況により支障がないと認め、新潟県道路交通法施行細則第7条の3に定めた道路においては、積載物を積載した状態で高さ4.1m以下の自動車を警察署長の許可を受けずに運行することが可能となります。(注釈2)
この、自動車の高さの制限が4.1mまでとされた道路を高さ指定道路といいます。(注釈3)
注釈1:大型自動二輪車、普通自動二輪車、小型特殊自動車の高さ制限は2.0m以下、軽自動車の高さ制限は2.5m以下となり、高さ指定道路を運行する場合であっても制限値は変わりません。
注釈2:ただし、運行経路に高さ指定道路以外の道路を走行する場合には制限外積載の許可が必要となります。
また、幅のはみ出しは制限外積載の許可が必要となり、長さのはみ出しは車体からはみ出す程度や積載方法により制限外積載の許可が必要となります。
注釈3:新潟県外の高さ指定道路については、管轄する都道府県の警察に確認してください。
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