ページ番号を入力
本文
新潟県公安委員会等の権限に属する事務に関する 手数料条例(平成12年条例第51号) 第8条(道路交通法関係手数料) 第2項 法第77条第1項の規定による道路使用の許可を受けようとする者は、1件につき2,300円の手数料を納めなければならない。 第3項 法第78条第5項の規定による道路使用の許可証の再交付を受けようとする者は、1件につき500円の手数料を納めなければならない。