営業所において警備業務の区分ごとに選任されている警備員指導教育責任者は、警備業務の実務の現場に即した最新の知識等を修得するため、定期的(3年に1回)に公安委員会が行う講習を受ける必要があります。
(1)通知書の受領
講習実施予定日の30日前までに講習の受講対象となる警備員指導教育責任者を選任している営業所に講習通知書が送付されます。
受講対象者
現に営業所の警備業務の区分ごとに警備員指導教育責任者として選任されている者
- 公安委員会が対象者を選定して営業所に通知します。
- 営業所で選任されている警備員指導教育責任者が対象です。
- 警備業務の区分ごとの講習ですので、複数区分の警備員指導教育責任者に選任されている者は、選任されている区分ごとに受講することになります。
講習区分
次のうち、対象者が選任されている区分の講習を行います。
- 1号警備業務(施設警備業務・空港保安警備業務)
- 2号警備業務(雑踏・交通誘導警備業務)
- 3号警備業務(貴重品・核燃料等危険物運搬警備業務)
- 4号警備業務(身辺警備業務)
(2) 講習受講
受講当日に必要なもの
- 警備員指導教育責任者資格者証
- 講習通知書
- 運転免許証等の身分確認ができるもの
- 筆記用具
- 講習時限は5時限です。
- 当講習を受講することは、警備業者に課せられた義務であるため、欠席した場合は行政処分の対象となります。
- ただし、やむを得ない理由がある場合は下記の問合せ先にご連絡ください。
問合せ先
最寄りの警察署の生活安全課
又は
新潟県警察本部 生活安全企画課
025-285-0110(代表)