本文
業 種 別 | 定 義 | |||
風 俗 営 業 |
接待飲食等営業 | 1号営業 | キャバレー・待合等 | キャバレー、待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食させる営業 |
2号営業 | 低照度飲食店 | 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食させる営業で、客席における照度を10ルクス以下として営むもの | ||
3号営業 | 区画席飲食店 | 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食させる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの | ||
遊技場営業 | 4号営業 | まあじゃん屋・ぱちんこ屋等 | まあじゃん、ぱちんこその他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業 | |
5号営業 | ゲームセンター等 | スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える店舗その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(4号営業に該当する営業を除く。) | ||
性 風 俗 関 連 特 殊 営 業 |
店舗型性風俗特殊営業 | 1号営業 | ソープランド | 浴場業の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業 |
2号営業 | 店舗型ファッションヘルス | 個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業(1号営業に該当する営業を除く。) | ||
3号営業 | ヌードスタジオ・個室ビデオ・のぞき部屋・ストリップ劇場等 | 専ら、性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態を見せる興行その他の善良の風俗又は少年の健全な育成に与える影響が著しい興行の用に供する興行場として政令で定めるものを経営する営業 | ||
4号営業 | ラブホテル・モーテル・レンタルルーム | 専ら、異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む。)の用に供する政令で定める施設を設け、当該施設を当該宿泊に利用させる営業 | ||
5号営業 | アダルトショップ・大人のおもちゃ屋等 | 店舗を設けて、専ら、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープその他の物品で政令で定めるものを販売し、又は貸し付ける営業 | ||
6号営業 | 出会い系喫茶 | 店舗を設けて、専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際(会話を含む。)を希望する者に対し、当該店舗内においてその者が異性の姿態若しくはその画像を見てした面会の申込みを当該異性に取り次ぐこと又は当該店舗内に設けた個室若しくはこれに類する施設において異性と面会する機会を提供することにより異性を紹介する営業 | ||
無店舗型性風俗特殊営業 | 1号営業 | 派遣型ファッションヘルス等 | 人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの | |
2号営業 | アダルトビデオ等通信販売営業 | 電話その他の国家公安委員会規則で定める方法による客の依頼を受けて、専ら、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープその他の物品で政令で定めるものを販売し、又は貸し付ける営業で、当該物品を配達させることにより営むもの | ||
映像送信型性風俗特殊営業 | インターネット等利用のアダルト画像送信営業 | 専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達することにより営むもの | ||
店舗型電話異性紹介営業 | テレホンクラブ(入店型) | 店舗を設けて、専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際(会話を含む。)を希望する者に対し、会話(伝言のやり取りを含むものとし、音声によるものに限る。)の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方の者からの電話による会話の申込みを電気通信設備を用いて当該店舗内に立ち入らせた他の一方の者に取り次ぐことによって営むもの | ||
無店舗型電話異性紹介営業 | ツーショットダイヤル・伝言ダイヤル等(無店舗型テレホンクラブ) | 専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際(会話を含む。)を希望する者に対し、会話(伝言のやり取りを含むものとし、音声によるものに限る。)の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方の者からの電話による会話の申込みを電気通信設備を用いて他の一方の者に取り次ぐことによって営むもの | ||
特定遊興飲食店営業 | ナイトクラブ等 | ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(客に酒類を提供して営むものに限る。)で、午前6時後翌日の午前0時前の時間において営むもの以外のもの(風俗営業に該当するものを除く。) | ||
深夜酒類提供飲食店営業 | バー、酒場等、深夜(午前0時から午前6時)において、設備を設けて客に酒類を提供して営む飲食店営業(営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く。) |
※ 次のいずれかに該当する場合、許可を受けることができません。
店舗型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業については、次の場合、営業の届出ができません。
※ 営業所の場所が、前記1、2の制限がされていることを確認しないで届出をしても、届出確認書は交付されません。
※ 次のいずれかに該当する場合、許可を受けることができません。
深夜酒類提供飲食店営業については、営業所が住居専用地域及び住居地域にあるときは、営業の届出ができません。
ただし、次の場合は除かれます。
最寄りの警察署の生活安全課
又は
新潟県警察本部 生活安全企画課
025-285-0110(代表)