ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 各種申請手続 > 風俗営業 > 風俗営業等(営業種別一覧表)

本文

風俗営業等(営業種別一覧表)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0016770 更新日:2020年9月23日更新
業   種   別 定   義



接待飲食等営業 1号営業 キャバレー・待合等 キャバレー、待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食させる営業
2号営業 低照度飲食店 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食させる営業で、客席における照度を10ルクス以下として営むもの
3号営業 区画席飲食店 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食させる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの
遊技場営業 4号営業 まあじゃん屋・ぱちんこ屋等 まあじゃん、ぱちんこその他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
5号営業 ゲームセンター等 スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える店舗その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(4号営業に該当する営業を除く。)








店舗型性風俗特殊営業 1号営業 ソープランド 浴場業の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業
2号営業 店舗型ファッションヘルス 個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業(1号営業に該当する営業を除く。)
3号営業 ヌードスタジオ・個室ビデオ・のぞき部屋・ストリップ劇場等 専ら、性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態を見せる興行その他の善良の風俗又は少年の健全な育成に与える影響が著しい興行の用に供する興行場として政令で定めるものを経営する営業
4号営業 ラブホテル・モーテル・レンタルルーム 専ら、異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む。)の用に供する政令で定める施設を設け、当該施設を当該宿泊に利用させる営業
5号営業 アダルトショップ・大人のおもちゃ屋等 店舗を設けて、専ら、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープその他の物品で政令で定めるものを販売し、又は貸し付ける営業
6号営業 出会い系喫茶 店舗を設けて、専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際(会話を含む。)を希望する者に対し、当該店舗内においてその者が異性の姿態若しくはその画像を見てした面会の申込みを当該異性に取り次ぐこと又は当該店舗内に設けた個室若しくはこれに類する施設において異性と面会する機会を提供することにより異性を紹介する営業
無店舗型性風俗特殊営業 1号営業 派遣型ファッションヘルス等 人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの
2号営業 アダルトビデオ等通信販売営業 電話その他の国家公安委員会規則で定める方法による客の依頼を受けて、専ら、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープその他の物品で政令で定めるものを販売し、又は貸し付ける営業で、当該物品を配達させることにより営むもの
映像送信型性風俗特殊営業 インターネット等利用のアダルト画像送信営業 専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達することにより営むもの
店舗型電話異性紹介営業 テレホンクラブ(入店型) 店舗を設けて、専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際(会話を含む。)を希望する者に対し、会話(伝言のやり取りを含むものとし、音声によるものに限る。)の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方の者からの電話による会話の申込みを電気通信設備を用いて当該店舗内に立ち入らせた他の一方の者に取り次ぐことによって営むもの
無店舗型電話異性紹介営業 ツーショットダイヤル・伝言ダイヤル等(無店舗型テレホンクラブ) 専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際(会話を含む。)を希望する者に対し、会話(伝言のやり取りを含むものとし、音声によるものに限る。)の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方の者からの電話による会話の申込みを電気通信設備を用いて他の一方の者に取り次ぐことによって営むもの
 特定遊興飲食店営業 ナイトクラブ等  ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(客に酒類を提供して営むものに限る。)で、午前6時後翌日の午前0時前の時間において営むもの以外のもの(風俗営業に該当するものを除く。)
深夜酒類提供飲食店営業 バー、酒場等、深夜(午前0時から午前6時)において、設備を設けて客に酒類を提供して営む飲食店営業(営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く。)

風俗営業の許可を受けられない場合(欠格事由)

※ 次のいずれかに該当する場合、許可を受けることができません。

風俗営業を営もうとする者(個人又は法人)

  1. 破産開始の決定を受けて復権を得ない者

  2. 1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は風営法第4条第1項第2号イ~ヲに掲げる罪(無許可営業、不正受許可や刑法、売春防止法、児童福祉法に違反する罪等)を犯して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者

  3. 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者

  4. アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
         

  5. 心身の故障により風俗営業の業務を適正に実施するこができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
         
  6. 風俗営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者

  7. 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者

  8. 法人でその役員のうちに上記1から6までのいずれかに該当する者があるもの

営業所

  1. 営業所の構造又は設備が風俗営業の種別に応じて、国家公安委員会規則で定める技術上の基準に適合しないとき
     
  2. 営業所が、良好な風俗環境を保全するため特にその設置を制限する必要があるものとして政令で定める基準に従い新潟県の条例で定める地域内にあるとき
     
  3. 営業所に法第24条第1項の管理者を選任すると認められないことについて相当な理由があるとき(管理者として選任する者が欠格要件に該当している場合等)

性風俗関連特殊営業の届出ができない場合


   店舗型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業については、次の場合、営業の届出ができません。
 

  1. 営業所が「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」及び新潟県の条例で定める学校、図書館等の敷地の周囲200メートルの区域
     
  2. 新潟県の条例で定める禁止場所にあるとき


   ※ 営業所の場所が、前記1、2の制限がされていることを確認しないで届出をしても、届出確認書は交付されません。

特定遊興飲酒店営業の許可を受けられない場合(欠格事由)

※ 次のいずれかに該当する場合、許可を受けることができません。

特定遊興飲食店営業を営もうとする者(個人又は法人)

  1. 破産開始の決定を受けて復権を得ない者

  2. 1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は風営法第4条第1項第2号イ~ヲに掲げる罪(無許可営業、不正受許可や刑法、売春防止法、児童福祉法、に違反する罪等)を犯して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることが亡くなった日から起算して5年を経過しない者

  3. 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者

  4. アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者

  5. 心身の故障により風俗営業の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
        
  6. 特定遊興飲食店営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者

  7. 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者

  8. 法人でその役員のうちに上記1から6までのいずれかに該当する者があるもの

深夜酒類提供飲食店営業の届出ができない場合

深夜酒類提供飲食店営業については、営業所が住居専用地域及び住居地域にあるときは、営業の届出ができません。
ただし、次の場合は除かれます。 

  1. 一般国道等の敷地境界線から30メートル以内の地域

  2. 新潟県公安委員会規則で定める地域

 

問合せ先

最寄りの警察署の生活安全課

又は

新潟県警察本部 生活安全企画課

025-285-0110(代表)