公安委員会の許可・届出
古物の定義
一度使用された物品、新品でも使用のために取引された物品、又はこれらのものに幾分の手入れをした物品を古物といいます。
古物営業とは
古物を営業として
・ 買い取って売る、修理をして売る又は使える部品を売る行為
・ 委託売買(買い取らずに売った後に手数料を貰う)
・ 別の品物と交換する
・ 買い取って、レンタルする
・ 国外に輸出して売る
場合をいいます。また、インターネット上で以上の行為を行う場合も同様です。
次の場合は古物商の許可は必要ありません
- 自分の物を売る、オークションサイトに出品する行為
→ 自分で使った物、使うために買ったが未使用の物のことです。転売目的で購入した物は含みません。
- 無償でもらったものを売る行為
- 相手から手数料などを取って回収したものを売る行為
- 自分が売った相手から売った物を買い戻す行為
- 自分が海外で買ってきたものを売る行為
→ 他の輸入業者が輸入したものを国内で買って売る行為は含みません。
許可を受けることができない場合(欠格事由等)
次の1から10に該当する場合、許可は受けられません。また、11から14に該当する場合、許可が取り消されます。
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、又は無許可営業、名義貸し等もしくは背任、遺失物・占有離脱物横領、盗品等有償譲受け等の罪で罰金刑に処せられ、刑の執行が終わってから5年を経過しない者
- 禁錮以上の刑を言い渡され、執行猶予中の者
- 住居の定まらない者
- 古物営業法第24条の規定により、許可を取り消された日から5年を経過しない者 (許可の取消しを受けた者が法人の場合は、その当時の役員も含みます。)
- 古物営業法第24条の規定により、許可の取消しに係る聴聞の期日等の公示の日から取消し等の決定をする日までの間に、許可証を返納した者で、当該返納の日から起算して5年を経過しないもの
- 精神機能の障害により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
- 営業について、成年者と同一能力を有しない未成年者。ただし、婚姻している者、古物商の相続人であって法定代理人が欠格事由に該当しない場合は申請可能です。
- 営業所又は古物市場ごとに、業務を適正に実施するための責任者としての管理者を選任すると認められないことについて相当な理由のあるもの。欠格事由に該当している者を管理者としている場合等が該当します。
- 法人で、その役員のうちに前記1から7に該当する者があるもの
- 偽りその他不正の手段により許可を受けた場合
- 前記1から7、9及び10のいずれかに該当することとなった場合
- 許可を受けてから6月以内に営業を開始せず、又は引き続き6月以上営業を休止し、現に営業を営んでいない場合
- 3月以上所在不明となった場合
古物営業における義務について
古物営業には、各種義務が課せられており、違反した場合は罰則が定められているほか、営業停止など行政処分の対象になります。次の点に注意し、法律を遵守した営業を心掛けてください。
- 個人で許可を取得した者が法人経営に移行するときは、自身が代表者であっても、新たに法人として許可を取得しなければなりません。
- 古物営業許可は、主たる営業所が所在する都道府県公安委員会から受けなければなりません。
- 許可証に記載されている事項である氏名又は名称、住所又は居所、代表者の氏名、行商する・しないなどが変更となった場合は、許可証の書換えを申請してください。
- 営業所の名称、所在地等が変更になる場合は、変更予定日の3日前までに届け出てください。
- 法人の役員や営業所の管理者、取扱古物の区分などが変更になった場合は届け出てください。
- ホームページを開設して相手と対面せず買取りを行う場合は、届出が必要です。また、ホームページの閉鎖やアドレスの変更も届出が必要です。
- 古物営業を廃業した場合は、必ず許可証を返納してください。また、個人で許可を取得した者が亡くなった場合は、親族や法定代理人に返納義務が課せられます。
- 許可者の名義を貸して他人に営業させることはできません。
- 仮設店舗で古物営業を行う場合は、仮設店舗営業の届出が必要です。
- 営業所や仮設店舗の見やすい場所に標識を表示してください。
- 相手の自宅などを訪問して買取りを行う場合は古物商本人の場合は許可証、従業員は行商従業者証を携帯する義務があります。
- 原則として1万円以上の取引は、帳簿などに必要事項を記載し3年間保管してください。
- 取引の相手方の不審な行動や、持ち込まれた品物に盗品などの疑いがある場合は、警察官へ通報してください。
- 18歳未満の者から古物を買い取る場合は、保護者の同意確認等が必要です。
古物の区分
1 美術品類 |
書画、彫刻、工芸品等 |
2 衣類 |
和服類、洋服類、その他の衣料品 |
3 時計・宝飾品類 |
時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類 |
4 自動車 |
タイヤ、バンパー等の部分品を含みます |
5 自動二輪車及び原動機付自転車 |
タイヤ、サイドミラー等の部分品を含みます。 |
6 自転車類 |
かご等の部分品を含みます。 |
7 写真機類 |
写真機、光学機器等 |
8 事務機器類 |
レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等 |
9 機械工具類 |
電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等 |
10 道具類 |
家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物等 |
11 皮革・ゴム製品類 |
カバン、靴等 |
12 書籍 |
- |
13 金券類 |
商品券、乗車券及び郵便切手等 |
問合せ先
最寄りの警察署の生活安全課
又は
新潟県警察本部 生活安全企画課
025-285-0110(代表)