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古物市場主の許可申請

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0016779 更新日:2020年9月23日更新

古物市場主許可申請をする場合は、「古物商の許可申請」の際に必要な申請書、添付書類のほかに、下記の書類が必要です。

 古物市場規約

 古物市場ごとに定める必要があります。内容は「市場が開設される場所が特定されていること」、「市場の開始時間、終了時間、取引方法、手数料の支払比率等、参集資格、入会方法が定めてあること」が必要です。

古物市場の参集者名簿

名簿については、

  • 古物商に限られていること
  • 古物商の許可番号、公安委員会名、業者名等が記載されていること
  • 参集する全ての古物商の許可が「行商する」になっていること

が必要となります。

問合せ先 

最寄りの警察署の生活安全課
 
又は
 
新潟県警察本部 生活安全企画課
 
025-285-0110(代表)