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質屋営業の概要

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0016782 更新日:2020年9月23日更新

質屋営業とは

 物品(有価証券を含む)を質に取り、流質期限までに当該質物で担保されている債権の弁済を受けないときは、当該質物をもってその弁済に充てる約款を付して、金銭を貸し付ける営業のことをいいます。 

許可を受けることができない場合(欠格事由等)

次の1から10に該当する場合、許可は受けられません。

  1. 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった後、三年を経過しない者           
  2. 許可の申請前三年以内に、無許可で質屋を営なんで罰金の刑に処せられた者、又は、他の法令の規定に違反して罰金の刑に処せられその情状が質屋として不適当な者
  3. 住居の定まらない者       
  4. 営業について成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人。(ただし、その者が質屋の相続人であって、その法定代理人がこの欠格事由の3、6、9のいずれにも該当しない場合を除く)
  5. 破産者で復権を得ないもの
  6. 質屋の許可を取り消され、取消の日から三年を経過していない者
  7. 同居の親族のうち、この欠格事由の6に該当する者又は営業の停止を受けている者がある者
  8. この欠格事由の1から6のいずれかに該当する管理者をおく者
  9. 法人である場合においては、その業務を行う役員のうち、この欠格事由の1から6までのいずれかに該当する者がある者
  10. 新潟県公安委員会の定めた質物の保管設備の基準に適合する保管設備を有しない者

保管設備の基準

 新潟県においては、質物の保管設備に関する基準(平成4年2月28日付け新潟県公安委員会告示第9号)が定められています。
保管設備の基準について、詳しくは、新潟県警察本部生活安全企画課又は申請しようとする営業所を管轄する警察署の生活安全課へお問い合わせ下さい。

質屋営業における義務等について

 質屋には、各種義務が課せられており、違反した場合は罰則が定められているほか、営業停止等行政処分の対象になります。次の点に注意し、法律を遵守した営業を心掛けてください。

 

  1. 個人で許可を取得した者が法人経営に移行するときは、自身が代表者であっても、新たに法人として許可を取得しなければなりません。
  2. 質屋営業許可は、営業所ごとに営業所を管轄する公安委員会の受けなければなりません。
  3. 質屋は、同一の公安委員会の管轄区域において、営業所を移転したとき、又は管理者を新に設け若しくは変更しようとするときは、公安委員会の許可を受けなければなりません。
    また、長期に休業する場合、許可申請書の記載事項に変更が生じたとき、許可を受けた方が亡くなったときは公安委員会へ届出なければなりません。
  4. 許可者の名義を貸して他人に営業させることはできません。
  5. 公安委員会の定めた基準に従い、質物の保管設備を設けなければなりません。
  6. 営業所の見やすい場所に表示札を表示しなければなりません。
  7. 営業所又は質置主の住所若しくは居所以外の場所で物品を質にとってはいけません。
  8. 物品を質に取ろうとするときは、相手方の住所、氏名、職業等を確認し、取引の相手方の不審な行動や、持ち込まれた物品に不正品(盗品)等の疑いがある場合は、警察官へ通報してください。
  9. 質契約をする場合、帳簿に必要事項を記載し3年間保管しなければなりません。
  10. 質契約をしたときは、質札又は通帳を相手に交付しなければなりません。
  11. 営業所の見やすい場所に、利率、流質期限等を記載して掲示しなければなりません。
  12. 次の営業は、質屋の要件を満たさないことから質屋営業に該当せず、貸金業法等の違反となる場合があります。
  • 貸し付けた金銭に比べて質物の価値が著しく乏しい等、質物と貸付金の間に相対的な関係が認められない。
  • 質物の価値に関係なく、質置主の年金等の公的給付金の額等を基に貸付金が決定される。
  • 実際には、質物の流質を認めず、元金の返済を要求する。

問合せ先

最寄りの警察署の生活安全課

又は

新潟県警察本部 生活安全企画課

025-285-0110(代表)