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「営業所の所在地を管轄する警察署」へ申請してください。
申請書提出先警察署にあらかじめ必要な金額及び納入方法をご確認のうえ、納入してください。
必要書類を各1通用意してください。
必 要 な 書 類 | 個人の場合 | 法人の場合 | |
許可申請書 [PDFファイル/130KB] 許可申請書 [Wordファイル/183KB] 【記載例】 [PDFファイル/153KB] |
様式第1号その1 [PDFファイル/101KB] 様式第1号その1 [Wordファイル/90KB] |
○ | ○ |
様式第1号その2 [PDFファイル/93KB] 様式第1号その2 [Wordファイル/109KB] |
○ | ○ |
必 要 な 書 類 | 個人申請 | 法人申請 | 管理者※2 |
法人の登記事項証明書 | × | ○ | × |
法人の定款 | × | ○ | × |
本籍又は国籍が記載された住民票の写し | ○ ※1 | ○ ※2 | ○ |
身分証明書 | ○ ※1 | ○ ※2 | ○ |
誓約書 | ○[PDF形式] ※1 ○[Word形式] ※1 記載例 |
○[PDF形式] ※2 ○[Word形式] ※2 記載例 |
○[PDF形式] ※2 ○[Word形式] ※2 記載例 |
履歴書(市販のものを使用) | ○ ※1 | ○ ※2 | ○ |
質物の保管設備の構造概要書、図面その他の書類 ※3 | ○ ※1 | ○ ※2 | ー |
※1 については申請者本人と営業所の管理者分が必要です。
※2 については登記簿に登載されている役員全員と営業所の管理者分が必要です。
※3 については建築業者等が作成した保管基準に適合することを証する書類等を添付してください。
法人目的欄に「 質屋営業 」等、法人として質屋を営む意思確認のため、その旨が読み取れる記載が必要です。
以上の記載がない場合等は、質屋営業を営む旨を決定した内容のある役員会の議事録の写し若しくは代表取締役の署名押印のある確認書を提出してください。
提出する定款の写しには、
以上、原本の写しに相違ありません
令和○○年○○月○○日
株式会社○○商事
代表取締役 ○○○○
と記載してください。
本籍(外国人の場合は国籍等)が記載されたものに限ります。
本籍地の市町村長が発行する破産者等ではないことを証明する書類です。
身分証明書には、準禁治産者、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨が記載されていることが必要です。
様式は問いませんので、市販の履歴書を使用してください。
氏名、生年月日、満年齢、性別、本籍地、住所地、学歴、職歴、資格、賞罰等を記載してください。
質物の保管設備について、営業所との位置関係、構造及び設備等が分かる構造概要書面及びそれらの図面、その他建築基準法に規定する耐火性能が分かる書面等を提出してください。
営業所を移転する、営業所の管理者を新に設ける、又は変更する場合に許可申請が必要です、変更に係る必要書類を添えて申請してください。
なお、営業所の移転先が現在の営業所を管轄する警察署と異なる場合は、移転先の警察署へ申請してください。
許可を受けた者の氏名又は名称、住所、本籍、営業所の名称など(許可申請書に記載した事項)に変更があったときは、変更に係る必要書類を添えて届出てください。
質屋を廃業し、30日以上継続して休業するときなど、休業していた営業を再開するときは、届出てください。個人で質屋の許可を受けた方が亡くなったときは、同居の親族などが死亡の届出のうえ、許可証を返納してください。
質物の保管設備を変更する場合は、工事着工の10日前までに、変更する部分の構造概要書、図面その他の書類を添えて、届出てください。
質屋の許可を受けた者が死亡した場合等のときは、質契約に従い、貸付金の回収、質物の返還など質契約を終了させる、質契約の終了行為者等について、公安委員会の承認を受けてください。
最寄りの警察署の生活安全課
又は
新潟県警察本部 生活安全企画課
025-285-0110(代表)