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質屋営業関係等のお知らせ

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0016785 更新日:2025年2月14日更新

質屋営業関係等のお知らせ

​インボイス制度について

 令和5年10月1日から消費税の仕入税額控除の方式として導入される適格請求書保存方式に対応する必要があります。

 詳しくは、下記PDFをご覧ください。​

適格請求書等保存方式【インボイス制度】について(PDF173KB) 

特定質屋(宝石・貴金属等取扱事業者)の方へ

 流失物である貴金属等の売却業務を行う者を「特定質屋」といいます。

 特定質屋は「犯罪による収益の移転防止に関する法律」で「特定事業者」に指定されており、事業に際し

    〇 本人特定事項

    〇 取引を行う目的

    〇 当該顧客等が自然人である場合は「職業」

      当該顧客等が法人である場合は「事業内容」

    〇 当該顧客等が法人である場合は「その事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にあるものとして主務省令で定める者があるときにあっては、その者の本人特定事項」

を確認し、疑わしい取引(マネー・ロンダリング、テロ資金供与等)のおそれが認められる場合は、速やかに行政庁に届け出なければならない等の義務が課せられています。​
 また、「宝石・貴金属等取扱事業者におけるマネー・ロンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」は こちら <外部リンク>をご覧ください。

犯罪収益移転防止法における質屋の義務「お知らせ版」

 

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