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銃砲等(銃砲・クロスボウ)の所持について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0016791 更新日:2024年7月10日更新

銃砲等(銃砲・クロスボウ)については、「銃砲刀剣類所持等取締法」(以下、「銃刀法」という。)により、一般的にはその所持が禁止されていますが、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けることにより所持することができます。また、許可を得た後に変更等があった場合は、公安委員会への申請等が必要です。

クロスボウの所持禁止等について

銃刀法が改正され、令和4年3月15日以降、クロスボウの所持が原則禁止・許可制となりました。
改正法の施行後、不法所持した場合、罪に問われます!
(3年以下の懲役又は50万円以下の罰金)

自宅などにクロスボウがある方は、
   最寄りの警察署に直接持ち込んで処分依頼をする
もしくは
   令和4年9月14日までに許可申請をする
のいずれかの対応が必要になります。

詳しくは警察庁ホームページをご覧ください(リンクはこちら<外部リンク>

所持許可を受けることができる用途

銃砲

・狩猟 ・有害鳥獣駆除 ・標的射撃

上記のほかに、空気銃を使用して年少射撃資格者の指導をしようとする場合についてのみ、許可を受けることができます。
コレクション、護身等を目的として、許可を受けることはできません。 

クロスボウ

・標的射撃 ・産業用(動物麻酔、漁業、林業等)

狩猟・有害鳥獣駆除の用途は、現時点において一般的に想定されていません(鳥獣保護法等の法令において、矢を使用する猟法が禁止されているため)。

許可を受けることができない場合(欠格事由)

次のいずれかに該当する場合は、銃砲等(銃砲・クロスボウ)の所持許可を受けることができません。

人についての欠格事由

  1. 猟銃については20歳、空気銃・クロスボウは18歳未満の者

  ただし、次の場合は、許可の申請ができます。

  • 猟銃については、国民スポーツ大会において猟銃を用いて行う射撃競技に参加する選手又はその候補者として住所地の所在する日本スポーツ協会の加盟地方団体から推薦を受けた18歳以上の者
  • 空気銃については、国際的な規模で開催される運動競技会(オリンピック競技等の空気銃射撃競技に参加する選手又はその候補者として日本スポーツ協会から推薦を受けた14歳以上の者
  1. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  2. 精神障害若しくは発作による意識障害をもたらしその他銃砲等若しくは刀剣類の適正な取扱いに支障を及ぼすおそれがある病気にかかっている者又は介護保険法に規定する認知症である者
  3. アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
  4. 自己の行為の是非を判別し、又はその判別に従って行動する能力がなく、又は著しく低い者(1、3、4に該当する者を除く)
  5. 住居の定まらない者
  6. 次の理由により許可を取り消された日から起算して5年を経過していない者

(1) 銃刀法若しくはこれに基づく命令の規定若しくはこれらに基づく処分又は許可の条件に違反した

(2) 2、6、12、13、15~18に該当した

(3) 人命救助等に従事する者が当該許可を受けた者の指示に基づかないで当該銃砲を所持した

(4) 猟銃用火薬類等について、火薬類取締法若しくはこれに基づく命令の規定若しくはこれらに基づく処分に違反した

(5) 年少射撃資格者が射撃指導員の監督に従わないで当該許可に係る空気銃を所持した

 

  1. 次の理由により許可を取り消された日から起算して10年を経過していない者

(1) 人の生命又は身体を害する罪(死刑又は無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁錮に当たるものに限る)で政令に定める違法な行為をした

(2) 銃砲等、刀剣類等を使用して上記(1)以外の凶悪な罪(死刑又は無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁錮に当たるものに限る)で政令に定める違法な行為をした

  1. 許可取消し処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日から処分決定の日までの間に当該処分に係る銃砲等又は刀剣類を自己の意思に基づいて所持しないこととなった場合は、その日から起算して5年を経過していないもの(前記8の理由による取消し処分に係る者にあっては10年を経過していないもの)
  2. 次の理由により年少射撃資格認定を取り消された日から起算して5年を経過していない者

(1) 2、6、12、13、15~18に該当した

(2) 銃刀法若しくはこれに基づく命令の規定又はこれらに基づく処分に違反した

  1. 前記8(1)(2)の理由により年少射撃資格の認定を取り消された日から起算して10年を経過していない者
  2. 禁錮以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過していないもの
  3. 次の理由により罰金の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過していないもの

(1) 銃刀法若しくはこれに基づく命令の規定若しくはこれらに基づく処分に違反した

(2) 猟銃用火薬類等について、火薬類取締法若しくはこれに基づく命令の規定若しくはこれらに基づく処分に違反した

  1. 前記8(1)(2)の理由により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過していない者
  2. ストーカー行為等の規制等に関する法律に規定するストーカー行為をし、同法による警告を受け、又は同法による命令を受けた日から起算して3年を経過していない者
  3. 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の規定による保護命令を受けた日から起算して3年を経過していない者
  4. 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがあると認められる者
  5. 他人の生命、身体若しくは財産若しくは公共の安全を害したり、又は自殺をするおそれがあると認められる者
  6. 猟銃所持者については、前記8(1)(2)の違法行為をした日から起算して10年を経過していない者

その他の欠格事由

  • 銃砲等又は刀剣類の所持許可申請書を提出した日における年齢が75歳以上の者が認知機能検査を受けず、又は、受診命令に応じなかった場合は、所持許可を受けることができません。
  • 所持許可を受けようとする銃砲等の保管を専ら銃砲等の保管業者等に委託して行う場合を除いて、法令の基準に適合する保管設備を有している場合でなければ所持許可を受けることはできません。 
  •  人についての欠格事由のうち、3~5、15~18に該当する同居親族がある場合で、その同居親族が申請にかかる銃砲等又は刀剣類を使用して、他人の生命、身体若しくは財産若しくは公共の安全を害し、又は自殺するおそれがあると認められる場合は、許可を受けられないことがあります。

問合せ先

最寄りの警察署の生活安全課

又は

新潟県警察本部 生活安全企画課

025-285-0110(代表)