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他の車両をけん引する場合においてけん引する車両の前端からけん引される車両の後端までの長さが25mを超える場合には、新潟県公安委員会から制限外けん引の許可を受ける必要があります。
道路交通法第59条第2項、道路交通法施行規則第8条の5
「けん引する自動車の前端」から「けん引される自動車の後端」までの長さが25mを超える場合
出発地を管轄する警察署
※県をまたがる場合には各県毎の公安委員会許可が必要となります。
月曜日から金曜日(国民の祝・休日、振替休日、12月29日から1月3日を除く)の執務時間内(各警察署担当窓口までお問い合わせください)
申請1件につき、以下の書類が必要となります。
申請書 3通
以下の資料について3部作成し、それぞれ申請書に添付してください。
制限外けん引許可の申請書は当ホームページからダウンロードできます。必ず「利用に際しての注意事項」を確認してからご利用ください。
なお、申請に利用する場合には、必ず日本産業規格A列4番、白色かつ無地(感熱紙等特殊紙は不可)の用紙に印字してください。
申請書については、各警察署担当窓口にもありますので、お問い合わせの上ご利用ください。
様式 [Wordファイル/21KB]/記載例 [Wordファイル/29KB]
様式 [PDFファイル/45KB]/記載例 [PDFファイル/67KB]
令和5年1月4日から、制限外けん引許可の申請手続は、警察庁行政手続サイトを利用して電子申請をすることが可能となります。
ただし、電子申請ができる内容は限定されており、全ての申請が電子申請の対象とはなりません。
電子申請ができるのは、原則として、既に交付されている許可証の内容と同一と見なされる内容で、許可期間を更新して申請する場合に限ります。
具体的には、以下のいずれかに該当する場合には、電子申請ができませんので、管轄する警察署の窓口において申請してください。