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当該手続については、令和5年9月1日から緊急通行車両の事前届出手続が廃止され、災害発生前から確認手続により標章等を交付することが可能となりました。
これに伴い、申請書類が変更され、また、添付資料が追加されていますのでご注意ください。
なお、規制除外車両の事前届出手続については変更ありません。
災害発生時に、応急対策を的確・円滑に行うため、緊急交通路が指定された場合に通行できる車両は救命活動や復旧等を目的とした緊急通行車両と規制除外車両になります。
災害発生前に手続を行うことで、災害発生時に速やかに緊急交通路を通行することが可能となります。
災害対策基本法(以下「災対法」という。)第76条第1項、大規模地震対策特別措置法(以下「大震法」という。)第24条、原子力災害特別措置法(以下「原災法」という。)第28条、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(以下「国民保護法」という。)第155条他
原則として、指定行政機関等の代表者又は車両の管理責任者
原則として、車両の使用の本拠の位置を管轄する警察署
エ 医師・歯科医師、医療機関等が使用する車両
オ 医薬品・医療機器・医療用資材等を輸送する車両
カ 患者等搬送用車両(特別な構造又は装置があるものに限る。)
キ 建設用重機、道路啓開作業用車両又は重機輸送用車両
緊急通行に係る業務の実施について責任を有する者(代行者を含む。)
当該車両の使用の本拠の位置を管轄する警察署
申請1件につき、以下の書類が必要となります。
規制除外車両事前届出書(2通)
自動車検査証の写し(1通)
疎明資料(1通)
エ 医師・歯科医師、医療機関等が使用する車両
医師若しくは歯科医師の免許状又は使用者が医療機関等であることを確認できる書類
オ 医薬品、医療機器、医療用資材等を輸送する車両
使用者が医薬品、医療機器、医療用資材等の製造者又は販売者であることを確認できる書類
カ 患者等搬送用車両(特別な構造又は装置があるものに限る。)
車両の写真(ナンバープレート及び車両の構造又は装置が確認できるもの)
キ 建設用重機、道路啓開作業用車両又は重機輸送用車両
車両の写真(ナンバープレート及び車両の形状が確認できるもの)
※ 重機輸送用車両についての写真は重機の積載した状況のものとし、建設重機と同一の使用者による届出に限って受理します。
届出の車両が次に当たる場合は、届出済証を速やかに返納してください。
〇 規制除外車両として使用される車両に該当しなくなったとき
〇 車両が廃車となったとき
月曜日から金曜日(国民の祝・休日、振替休日、12月29日から1月3日を除く)の執務時間内(各警察署担当窓口までお問い合わせください。)
緊急通行車両確認申出書 (災対法、原災法、国民保護法関係) |
様式 [PDFファイル/32KB] 様式 [Wordファイル/17KB] |
緊急輸送車両確認申出書 (大震法関係) |
様式 [PDFファイル/28KB] 様式 [Wordファイル/17KB] |
緊急通行車両確認標章・証明書記載事項変更届出書 (災対法、原災法、国民保護法関係) |
様式 [PDFファイル/29KB] 様式 [Excelファイル/13KB] |
緊急輸送車両確認標章・証明書記載事項変更届出書 (大震法関係) |
様式 [PDFファイル/28KB] 様式 [Excelファイル/13KB] |
緊急通行車両確認標章・証明書再交付申出書 (災対法、原災法、国民保護法関係) |
様式 [PDFファイル/27KB] 様式 [Excelファイル/13KB] |
緊急輸送車両確認標章・証明書再交付申出書 (大震法関係) |
様式 [PDFファイル/26KB] 様式 [Excelファイル/13KB] |
車両用途証明書 | 様式 [PDFファイル/31KB] 様式 [Wordファイル/15KB] |
規制除外車両事前届出書 | 様式 [PDFファイル/62KB] 様式 [Wordファイル/42KB] |
規制除外車両の事前届出については、警察庁行政手続サイトを利用して電子申請をすることができます。
警察行政手続サイト (npa.go.jp)<外部リンク>
ただし、緊急通行車両の確認手続は電子申請できませんので、管轄する警察署窓口に申請してください。
手続についての不明な点は、各警察署窓口担当までお問い合わせください。