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第9条 (自動車の保管場所の確保等に関する法律関係手数料)
第1項
自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号。以下この条において「法」という。)第4条第1項本文に規定する自動車の保管場所の確保を証する書面の交付を申請しようとする者又は同項ただし書に規定する当該書面に相当する通知を行うべきことを申請しようとする者は、1件につき2,200円の手数料を納めなければならない。
第2項
法第6条第1項又は第3項(これらの規定を法第7条第2項(法第13条第4項及び附則第8項において準用する場合を含む。)、第13条第4項及び附則第8項において準用する場合を含む。)に規定する保管場所標章の交付又は再交付を受けようとする者は、1件につき600円の手数料を納めなければならない。