ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 交通安全・交通関係情報 > 交通安全 > 自動車の保管場所(車庫)手続(手数料根拠条文)

本文

自動車の保管場所(車庫)手続(手数料根拠条文)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0016800 更新日:2020年9月23日更新

新潟県公安委員会等の権限に属する事務に係る手数料条例(平成12年3月31日条例第51号)

第9条 (自動車の保管場所の確保等に関する法律関係手数料)

第1項

 自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号。以下この条において「法」という。)第4条第1項本文に規定する自動車の保管場所の確保を証する書面の交付を申請しようとする者又は同項ただし書に規定する当該書面に相当する通知を行うべきことを申請しようとする者は、1件につき2,200円の手数料を納めなければならない。

第2項

 法第6条第1項又は第3項(これらの規定を法第7条第2項(法第13条第4項及び附則第8項において準用する場合を含む。)、第13条第4項及び附則第8項において準用する場合を含む。)に規定する保管場所標章の交付又は再交付を受けようとする者は、1件につき600円の手数料を納めなければならない。