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○ 二輪の小型自動車、小型特殊自動車及び軽自動車を除く、すべての自家用自動車は、保管場所証明が必要となります。ただし、使用の本拠の位置が、平成12年6月1日の時点で市や町ではなく村にある場合には、法律の適用がありませんので保管場所証明は不要となります。
各警察署における自動車保管場所証明の申請が必要な地域はここをクリック [PDFファイル/44KB]
○ 軽自動車は、下記の地域に「使用の本拠の位置」がある場合にのみ、保管場所届出が必要となります。
【保管場所届出が必要となる使用の本拠の位置】
・旧新潟市(旧黒埼町合併以前)
・旧長岡市(平成17年合併以前)
・旧上越市(平成17年合併以前)
各警察署における自動車保管場所の届出が必要な地域はここをクリック [PDFファイル/34KB]
○ (保管場所証明) 自動車の保管場所の確保等に関する法律第4条第1項、自動車の保管場所の確保に関する法律施行令第2条、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則第1条
○ (保管場所届出) 自動車の保管場所の確保等に関する法律第5条、第7条第1項、第13条第3項、自動車の保管場所の確保に関する法律施行令第3条、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則第3条
○ (保管場所標章) 自動車の保管場所の確保等に関する法律第6条第1項、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則第4条
新車、中古車(ナンバーのないもの)を購入するときのように、登録を受けていない車を登録するとき
転居等に伴って、登録を受けている自動車の使用の本拠の位置が変わったとき
転売等により所有者等が変わったとき
〇 自動車の使用の本拠の位置との距離が直線で2km以内であること。
〇 道路から支障なく出入りでき、自動車全体を収容できること。
〇 保管場所(車庫)を使用する権原を有すること。
〇 警察署窓口で申請する場合は、こちらをクリック
〇 インターネットでワンストップサービスを利用して申請する場合は、こちらをクリック
インターネットを利用して、自動車を保有する手続きが一括でできるようになりました。