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道路標識等により通行を禁止されている道路又はその部分においてやむを得ない理由があると警察署長が認めた場合には、当該道路又はその部分を通行することができます。
道路交通法第8条第2項、道路交通法施行令第6条、道路交通法施行規則第5条、新潟県道路交通法施行細則第7条の4
通行禁止区間内に車庫(居所、勤務先)等があり通行する車両
身体の障害のある方の輸送のため通行する車両
貨物の集配等、新潟県公安委員会が定める理由により通行する車両等
通行禁止道路を管轄する警察署
月曜日から金曜日(国民の祝・休日、振替休日、12月29日から1月3日を除く)の執務時間内(各警察署担当窓口までお問い合わせください)
申請1件につき、以下の書類が必要となります。
申請書 2通
以下の資料について2部作成し、それぞれ申請書に添付してください。
許可を受けた車両が、当該通行禁止区間を通行する場合は、当該車両の前面の見やすい箇所への標章の掲示が必要です。
通行禁止道路通行許可の申請書は当ホームページからダウンロードできます。必ず「利用に際しての注意事項」を確認してからご利用ください。なお、申請に利用する場合には、必ず日本産業規格A列4番、白色かつ無地(感熱紙等特殊紙は不可)の用紙に印字してください。申請書については、各警察署担当窓口にもありますので、お問い合わせの上ご利用ください。
様式 [Wordファイル/18KB] | 記載例 [PDFファイル/49KB] |
様式 [PDFファイル/38KB] |
~利用に際しての注意事項~
令和4年1月4日から、通行禁止道路通行許可の申請手続は、警察庁行政手続サイトを利用して電子申請をすることが可能となります。
ただし、電子申請ができる内容は限定されており、全ての申請が電子申請の対象とはなりません。
電子申請ができるのは、原則として、既に交付されている許可証の内容と同一と見なされる内容で許可期間を更新して申請する場合に限ります。
具体的には、以下の1~4のいずれかに該当する場合には、電子申請ができませんので、管轄する警察署の窓口において申請してください。
なお、電子申請には、必要な添付資料の他に、交付済みの許可証をスキャナーで読み込んだデータを添付する必要があります。
→ 警察行政手続サイトのメールアドレス
https://proc.npa.go.jp/<外部リンク>