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道路交通法第45条第1項、第49条の5、新潟県道路交通法施行細則第7条の5
駐車の目的、場所、用務その他当該場所に駐車せざるを得ない特別の事情があると認められる車両。しかし、同一用務であっても、駐車しようとする場所によって判断が異なることがありますので注意してください。
※(1)~(9)まですべてがYes ((7)はいずれかひとつがYes) ↓ 駐車許可対象 |
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※(1)~(9)のうちひとつでもNo ↓ 駐車許可対象外 |
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駐車をしようとする場所を管轄する警察署
月曜日から金曜日(国民の祝・休日、振替休日、12月29日から1月3日を除く)の執務時間内(各警察署担当窓口までお問い合わせください)
ただし、緊急やむを得ない理由のある場合は、電話などでの申請による許可を受けることができますが、後刻、当該許可の申請書の提出が必要です。
申請1件につき、以下の書類が必要となります。
申請書 2通
必要書類
※ なお、審査時に必要があれば疎明資料の提出を求める場合があります。
原則、1個の駐車行為ごとになります。
ただし、同一の警察署管内において、申請者、車両及び用務が同一である複数の駐車行為については、包括許可を6ヶ月以内で行うことができます。
許可を受けた車両が、当該許可を受けた場所に駐車させている間、当該車両の前面の見やすい箇所への許可証の掲示が必要です。
なお、緊急許可の場合は、警察署名と許可番号を記載した書面を掲示します。
駐車許可の申請書等は当ホームページからダウンロードできます。必ず「利用に際しての注意事項」を確認してからご利用ください。なお、申請に利用する場合には、必ず日本産業規格A列4番、白色かつ無地(感熱紙等特殊紙は不可)の用紙に印字してください。
申請書等については、各警察署担当窓口にもありますので、お問い合わせの上ご利用ください。
駐車許可申請書 | 様式 [Wordファイル/18KB] | 様式 [PDFファイル/64KB] |
記載例 [Wordファイル/36KB] | 記載例 [PDFファイル/80KB] | |
駐車許可変更申請書 | 様式 [Wordファイル/17KB] | 様式 [PDFファイル/66KB] |
駐車許可証返納届 | 様式 [Wordファイル/19KB] | 様式 [PDFファイル/32KB] |
令和4年1月4日から、駐車許可の申請手続は、警察庁行政手続サイトを利用して電子申請をすることが可能となります。
ただし、電子申請ができる内容は限定されており、全ての申請が電子申請の対象とはなりません。
電子申請ができるのは、原則として、既に交付されている許可証の内容と同一と見なされる内容で許可期間を更新して申請する場合に限ります。
具体的には、以下の1~5のいずれかに該当する場合には、電子申請ができませんので、管轄する警察署の窓口において申請してください。
なお、電子申請には、必要な添付資料の他に、交付済みの許可証をスキャナーで読み込んだデータを添付しなければなりません。
→ 警察行政手続サイトのメールアドレス
https://proc.npa.go.jp/<外部リンク>