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1 自動車運転代行業の認定を受けた者は、次のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、主たる営業所を管轄する公安委員会(警察署)に廃業等の届出をしなければなりません。
・ 代行業を廃止(廃業)したとき
・ 死亡した場合(同居の親族又は法定代理人)
・ 法人が合併により消滅した場合(合併後存続し、または合併により設立された法人の代表者)
2 廃業等の届出に必要なもの
・廃業等届出書(原本)
・安全運転管理者に関する届出書(解任)
※ 副安全運転管理者も選任している場合は副安全運転管理者に関する届出書(解任)も提出