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届出事項に変更があった場合(変更手続き)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0016811 更新日:2024年4月1日更新

届出事項に変更があったときは、主たる事業所を管轄する公安委員会(警察署)に変更届出書を提出しなければなりません。
提出期限:変更があった日から10日以内
(登記事項証明書を必要とする変更は20日以内)

詳しくは「変更届出手続き」 [PDFファイル/225KB]をご確認ください。

なお、様式はこちら(「各種届出書類等」)よりダウンロードしてください。

 

電子申請について

​ 令和5年1月4日正午から警察庁の「警察行政手続サイト」を経由して、届出事項の変更手続きが電子申請で出来るようになりました。

 電子申請を利用して届出される方は電子申請の方法(リンク)を確認してください。

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