本文
1 認定(自動車運転代行業者の業務の適正化に関する法律(以下「運転代行業法」という。)第4条)
自動車運転代行業を営もうとする者は、自動車運転代行業の欠格事項に該当しないことについて、都道府県公安委員会の認定を受けなければならない。
2 認定手続(運転代行業法第5条第1項、第2項、第3項)
(1) 自動車運転代行業の認定を受けようとするものは、国家公安委員会規則で定める申請書を提出しなければならない。
この申請書には、政令で定める書類を添付しなくてはならない。
(2) 都道府県公安委員会は、申請者が運転代行業法の定める欠格要件に該当しないと認めたときは、自動車運転代行業の認定をし、申請者にその旨通知しなければならない。
(3) 都道府県公安委員会は、申請者が運転代行業法の定める欠格要件に該当すると認めたときは、認定を拒否する処分をし、申請者にその旨通知しなければならない。
3 標識の掲示等義務(運転代行業法第6条)
(1) 自動車運転代行業者は、認定を受けたことを示す標識を主たる営業所の見やすい場所に掲示するほか、随伴用自動車の台数が1台以下である場合、又は自動車運転代行業者が管理するウェブサイトを有していない場合のいずれかに該当する場合を除き、標識を自動車運転代行業者自身のウェブサイトへ掲載し、公衆の閲覧に供しなければならない。
※SNS等に掲載したとしても義務を履行したこととはならない。
(2) 自動車運転代行業者以外の者は、標識又はこれに類似する標識を掲示し、ウェブサイトに掲載し、公衆の閲覧に供することをしてはならない。
4 変更の届出等(運転代行業法第8条)
自動車運転代行業者は、認定の申請の際に届け出た事項に変更があったときは、主たる事業所を管轄する公安委員会(警察署)に政令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。
5 廃業等の届出義務(運転代行業法第9条)
自動車運転代行業者は、自動車運転代行業の廃止、合併による消滅などの事由が生じたときは、廃業等届出書を主たる営業所を管轄する警察署へ提出しなければならない。
1 名義貸しの禁止(運転代行業法第10条)
自己の名義をもって、他人に自動車運転代行業を営ませてはならない。
2 料金の掲示(運転代行業法第11条)
自動車運転代行業者は、営業開始前に利用者から収受する料金を定め、営業所において利用者に見やすいように掲示するほか、随伴用自動車の台数が1台以下である場合、又は自動車運転代行業者が管理するウェブサイトを有していない場合のいずれかに該当する場合を除き、料金を自動車運転代行業者自身のウェブサイトへ掲載し、公衆の閲覧に供しなければならない。
3 損害賠償措置を講ずべき義務(運転代行業法第12条)
自動車運転代行業者は、代行運転自動車の運行により生じた利用者その他の者の生命、身体または財産の損害を賠償するための措置であって、国土交通省令で定める基準に適合するものを講じておかなければならない。
4 自動車運転代行業約款の掲示等(運転代行業法第13条)
(1) 自動車運転代行業者は、営業の開始前に自動車運転代行業約款を定め、営業所の見やすい場所に掲示するほか、随伴用自動車の台数が1台以下である場合、又は自動車運転代行業者が管理するウェブサイトを有していない場合のいずれかに該当する場合を除き、約款を自動車運転代行業者自身のウェブサイトへ掲載し、公衆の閲覧に供しなければならない。
(2) 約款を変更する場合は、国土交通大臣に届け出なければならない。
5 運転代行業務の従事制限(運転代行業法第14条)
(1) 次のいずれかに該当する者は、運転代行業務従事者となってはならない。
・運転代行業法第3条第1号から第4号までのいずれかに該当する者
・心身の故障により運転代行業務を適正に実施することができないものとして国家公安委員会規則で定めるもの
(2) 自動車運転代行業者は、運転代行業法第14条第1号各号のいずれかに該当する者を運転代行業務に従事させてはならない。
6 代行運転役務の提供の条件の説明(運転代行業法第15条)
自動車運転代行業者は、利用者に役務を提供するときは、料金や約款の概要等役務の内容について説明し、その説明に従って代行運転役務を提供しなければならない。
7 代行運転自動車標識の表示(運転代行業法第16条)
自動車運転代行業者は、利用者に代行運転役務を提供するときは、代行運転自動車に国家公安員会規則で定める代行運転自動車標識を表示しなければならない。
8 随伴用自動車の表示(運転代行業法第17条)
自動車運転代行業者は、随伴用自動車に国土交通省令で定める表示等をしなければならない。
9 利用者の利益の保護に関する指導(運転代行業法第18条)
自動車運転代行業者は、運転代行業務従事者に対し、業務を適正に実施させるため、料金の収受方法等、利用者の利益の保護に関する事項について指導しなければならない。
10 道路交通法の規定の読替え適用等(運転代行業法第19条)
道路交通法に規定される下命・容認行為の禁止、業務に関する最高速度違反や駐停車違反等について、その再発を防止するために行う指示、同指示に違反した場合の営業の停止、安全運転管理者等の選任に関する規定等について、必要な読替えにより適用されること。
1 帳簿等の備え付け(運転代行業法第20条)
(1) 自動車運転代行業者は、営業所ごとに、国家公安委員会規則で定める帳簿または書類を備え付け、必要な事項を記載しておかなければならない。
(2) (1)に規定するもののほか、国土交通省令で定めるところにより、営業所ごとに苦情処理に関する帳簿その他の代行運転役務の提供に関する帳簿等を備え付け、必要な事項を記載しておかなければならない。
2 報告及び立入検査(運転代行業法第21条)
公安委員会及び国土交通大臣は、自動車運転代行業を営む者に代行業務従事者に関する事項や業務の状況を把握するために必要な事項について報告もしくは資料の提出を求め、または営業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、もしくは関係者に質問させることができる。
公安委員会は自動車運転代行業者について、次に掲げるいずれかの事実が判明したときは、認定を取り消すことがあります。
(1) 偽りその他不正の手段によって認定を受けたこと。
(2) 運転代行業法第3条各号(第7号および第8号を除く)に掲げるもののいずれかに該当していること。
(3) 正当な事由がないのに、認定を受けてから6か月以内に営業を開始せず、または引き続き6か月以上営業を休止し、現に営業を営んでいないこと。
(4) 3か月以上所在不明であること。
(1) 代行運転普通自動車を運転しようとする者は、普通第二種免許を受けなければならない。
(2) 大型第二種免許または中型第二種免許を受けた者は、第2項に規定する代行運転普通自動車を運転することができる。
お問い合わせ ・ 主たる営業所の所在地を管轄する警察署の交通課 ・ 新潟県警察本部交通企画課 電話 025-285-0110(代表) |