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一定の行政処分を公表することで、利用者及び飲食店等の安全・安心な業者選択を担保し、悪質業者の自然淘汰を促進し、自動車運転代行業界全体の健全化を図ることを目的としています。
平成25年1月1日以降に、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律に基づいて行われた行政処分で、「認定取消し」「指示処分」「営業停止命令」「営業廃止命令」が公表の対象となります。
行政処分が行われた日から起算して2年間です。
お問い合わせ ・ 主たる営業所の所在地を管轄する警察署の交通課 ・ 新潟県警察本部交通企画課 電話 025-285-0110(代表) |