本文
特定自動運行を行おうとする者は運行場所を管轄する公安委員会の許可を受けなければなりません。
ただし、特定自動運行計画(以下「運行計画」という。)が道路交通法第75条の13各号に掲げる許可基準に適合し、特定自動運行の許可を受けようとする者が道路交通法第75条の14各号に掲げる欠格事由に該当しないことが要件となります。
1 運行計画に係る特定自動運行用自動車が特定自動運行を行うことができるものであること。
2 運行計画に従って行われる特定自動運行が当該特定自動運行用自動車の自動運行装置に係る使用条件を満たすものであること。
3 道路交通法の規定により特定自動運行実施者又は特定自動運行業務従事者が実施しなければならない措置の円滑かつ確実な実施が見込まれるものであること
4 運行計画に従って行われる特定自動運行(道路において当該特定自動運行が終了した場合を含む。)が他の交通に著しく支障を及ぼすおそれがないと認められるものであること
5 運行計画に従って行われる特定自動運行が人又は物の運送を目的とするものであって、当該運送が地域住民の利便性又は福祉の向上に資すると認められるものであること
1 特定自動運行の許可を取り消され、その取消の日から5年を経過していない者(許可を取り消された者が法人の場合には、当該取消しの原因となった事項が発生した当時、現に当該法人の役員として在任した者で、当該取消しの日から5年を経過していない者を含む。)であるとき。
2 許可を受けようとする者が法人である場合において、当該法人の役員が1に該当する者であるとき。