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特定自動運行を行おうとする者は運行場所を管轄する公安委員会(警察本部交通企画課)に対して、以下の書類を提出してください。
必要書類 | 備 考 |
特定自動運行許可申請書 | 道路交通法施行細則別記様式第5の9に規定する書類 |
特定自動運行用自動車の自動車検査証記録事項が記載された書面 | 道路運送車両法第58条第2項に規定する自動車検査証記録事項をいう |
住民票の写し | 許可を受けようとする者が住民基本台帳法の適用を受ける者である場合 |
旅券等の写し | 許可を受けようとする者が住民基本台帳法の適用を受けない者(自然人に限る。)である場合 |
登記事項証明書 | 許可を受けようとする者が法人である場合 |
役員の住民票の写し | 許可を受けようとする者が法人である場合(当該役員が住民基本台帳法の適用を受けない場合にあっては旅券等の写し) |
特定自動運行用自動車の自動運行装置に係る使用条件が記載された書面 | |
道路交通法第75条の12第2項第2号ニ(5)に規定する設備の状況を明らかにした図面又は写真 |
・道路交通法第75条の21 |
道路交通法第75条の13第1項第5号の基準に適合することを明らかにする書面 | 特定自動運行計画に従って行われる特定自動運行が人又は物の運送を目的とするものであって、当該運送が地域住民の利便性又は福祉の向上に資すると認められるものであること |
〇許可申請手数料 79,200円(新潟県収入証紙による)
※ 標準処理期間45日(許可申請から許可証の交付まで)
※ 許可されなかった場合は、納めた手数料は還付できません。