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「港湾工事」と「一般土木工事」の実施要領等を統一し、「週休2日適用工事」として実施します。
詳細につきましては、以下のリンク先を参照してください。
「港湾の諸経費体系を適用する工事」における土木工事標準単価は、従来より『週休2日補正』の対象外となっています。
・「港湾の諸経費体系を適用する工事」 : 土木部7月改定通知の対象外
・「一般土木の諸経費体系を適用する工事」(臨港道路の改良工事など): 土木部7月改定通知のとおり
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