ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 環境局 資源循環推進課 > 排出事業者の方へ(産業廃棄物の適正処理・処理業者一覧)

本文

排出事業者の方へ(産業廃棄物の適正処理・処理業者一覧)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0044515 更新日:2025年3月10日更新

お知らせ

産業廃棄物の適正処理について

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)では、事業者自らの責任において産業廃棄物を適正に処理しなければならないと定めています。また、産業廃棄物を処理するにあたっては、法令で定められた処理基準を遵守しなければなりません。
 事業者の方は法令等を遵守し、産業廃棄物の適正な処理に努めてください。

関係機関へのリンク

産業廃棄物処理業許可業者

 産業廃棄物の処理を他人に委託する場合は、産業廃棄物処理業の許可を有する者に委託しなければなりません。

新潟県知事の許可を受けている全ての産業廃棄物処理業者の一覧

 ※新潟市内に処理施設を設置している産業廃棄物処分業者の一覧については、新潟市のホームページをご覧ください。

産業廃棄物処理業許可業者に対する行政処分

過去の行政処分一覧

優良産業廃棄物処理業者

 県では、通常の許可基準に加え、「遵法性」「事業の透明性」「環境配慮の取組」「電子マニフェスト」及び「財務体質の健全性」に関する基準に適合する産業廃棄物処理業者を『優良産業廃棄物処理業者』として認定しています。

優良認定制度の詳しい内容については、こちらをご覧ください。

 「優良産廃処理業者認定制度とは

県が認定した優良認定業者

 

各種届出書・報告書

 下記に該当する場合は、必要な届出書・報告書を提出期限までに担当部署へ提出してください。

1 産業廃棄物管理票交付等状況報告書

 産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付したときは、
 年度ごとに交付状況を取りまとめて、交付した翌年度の6月30日までに都道府県知事に提出

詳細はこちらをご覧ください

2 産業廃棄物・特別管理産業廃棄物処理計画

 事業場単位で、前年度の産業廃棄物の発生量が1,000t以上(特別管理産業廃棄物の場合は50t以上)であったときは、
 産業廃棄物が発生した翌年度の6月30日までに都道府県知事に提出

詳細はこちらをご覧ください

3 産業廃棄物・特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書

 前年度、「産業廃棄物処理計画」又は「特別管理産業廃棄物処理計画」を提出したときは、
 処理計画を提出した翌年度の6月30日までに都道府県知事に提出

詳細はこちらをご覧ください

4 産業廃棄物・特別管理産業廃棄物事業外保管届出書

 新潟市を除く新潟県内で、建設工事に伴い生ずる産業廃棄物の事業外保管を行おうとするとき(保管面積が300平方メートル以上のものに限る)は、
事前に都道府県知事に提出
※非常災害のために必要な応急措置として行う場合は当該保管をした日から起算して14日以内

詳細はこちらをご覧ください

このページはリンク自由です

新潟県オープンデータ
<外部リンク>