ページ番号を入力
本文
博物館法における「博物館」は、歴史資料や美術品、自然史資料、動植物など、資料の種類に関わらず、資料の収集・保管(育成)、展示、資料についての調査研究、教育普及活動やレクリエーションに資するために必要な事業等を行うことを目的とする機関であり、法の規定による「登録を受けたもの(※)」と定義されています。
(出典:文化庁博物館総合サイト<外部リンク>より)
※登録は、都道府県及び指定都市の教育委員会が行うこととなっており、登録を受けるためには教育委員会への申請が必要です。
令和5年4月1日に改正博物館法が施行されました。
近年、博物館に求められる役割が多様化・高度化していることを踏まえ、博物館の設置主体の多様化を図りつつその適正な運営を確保するため、法律の目的や博物館の事業、博物館の登録の要件等を見直すなど、これからの博物館が、その求められる役割を果たしていくための規定を整備することとされています。
詳しくは、文化庁のホームページ、または文化庁博物館総合サイトをご覧ください。
令和10年3月31日までの間は経過措置として、改正後の博物館法第11条による登録を受けたものとみなされます(みなし登録博物館)。
令和10年4月1日以降も引き続き登録を受けようとする場合は、登録申請を行い県の審査を受けた上で令和10年3月31日までに、再度、登録を受ける必要があります。
期間の定めなく、改正後の博物館法第31条第1項による博物館に相当する施設の指定を受けたものとみなされます(みなし指定施設)。
「みなし登録博物館」の場合とは異なり、「みなし指定施設」は再度申請をして指定を受けなくとも、博物館に相当する施設の指定を受けたものとみなされたままとなりますが、「博物館法施行規則の一部を改正する省令」(令和5年文部科学省令第2号)附則第2条第4項の規定により、令和10年3月31日までに改正後の博物館に相当する施設の要件を備えている旨の確認を受けるよう努めなければならないとされています。
なお、確認を受けた後は通常の「指定施設」として扱われます。
「博物館法」第13条第1項及び「博物館登録等の手続に関する規則(県教育委員会規則)」第6条に基づき、新潟県の審査基準及び要領を定めております。
※ 「みなし指定施設」が確認を受ける際も、上記の審査基準及び要領を準用します
登録及び指定の申請をする場合は、下記の書類及び「博物館の登録及び博物館に相当する施設の指定に関する要領」に基づき、必要な添付書類の提出が必要になります。
「提出書類チェックリスト」を参考に必要書類をご準備ください。不明な点がある場合は、下記の提出先にお問い合わせください。
※ 「みなし指定施設」が確認を受ける際は「第2号様式」を以下の「(参考様式5)確認依頼書」に代える
「博物館の登録及び博物館に相当する施設の指定に関する要領」の3にある「定期報告」は、毎年1回、6月末までに同要領の「第1号様式」により報告してください。(ただし事業年度などの事情によりこれにより難い時は、ご相談ください)
なお、定期報告書には、博物館の運営の状況に関する資料として、前年度の収支決算書又は当該年度の収支報告書及び前年度の事業実績を確認できる書類(年報等)を添付してください。
「博物館登録等の手続に関する規則(県教育委員会規則)」の第3条のとおり、変更が生じた日から20日以内に「第3号様式」により届け出てください。
但し、博物館資料の目録の軽微な変更については、毎年9月及び3月中に届け出てください。
「博物館登録等の手続に関する規則(県教育委員会規則)」の第4条のとおり、博物館を廃止した場合は、廃止した日から20日以内に「第4号様式」により届け出てください。
登録・指定の申請及び、定期報告・変更等についての提出先は下記のとおりです。
<新潟県観光文化スポーツ部 文化課 文化政策係 博物館担当>
〒950-8570 新潟市中央区新光町4番地1
電話 025-280-5138 E-mail ngt150030@pref.niigata.lg.jp
※ 新潟市内の施設については、<新潟市文化スポーツ部歴史文化課 博物館担当> までお問い合わせください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)