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新潟県立歴史博物館が行う諸活動の成果を検証・評価し、経営改善を通じて、より良い県民サービスを提供するため、新潟県立歴史博物館評価委員会を設置するものです。
新潟県立歴史博物館評価委員会設置要綱
平成18年8月1日制定
平成19年3月29日一部改正
平成22年6月25日一部改正 令和4年4月1日一部改正
第1条 新潟県立歴史博物館(以下「博物館」という。)が行う諸活動の成果を検証・評価し、経営改善を通じて、より良い県民サービスを提供するため、新潟県立歴史博物館評価委員会(以下「評価委員会」という。)を置く。
第2条 評価委員会は、次に掲げる事項を所管する。
(1)評価システムに関する検討
(2)博物館が行う諸活動の評価
(3)博物館の長及び新潟県観光文化スポーツ部長(以下「部長」という。)に対する評価結果の報告並びにそれに基づく提言
(4)その他この評価委員会の目的達成に関すること
第3条 委員は部長が依頼する。
2 委員の任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。
3 新たに必要が生じたために依頼された委員の任期は、他の委員の任期満了の日までとする。
第4条 評価委員会に委員長及び副委員長各1名を置く。
2 委員長は、評価委員会を主宰する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。
第5条 評価委員会は、委員長が招集する。
2 評価委員会は、必要に応じて個別課題検討のための部会を置くことができる。
3 評価委員会及び部会は、委員以外の者に出席を求めることができる。
第6条 評価委員会の庶務は、新潟県立歴史博物館において処理する。
第7条 この要綱に定めるもののほか、評価委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
この要綱は、平成18年8月1日から施行する。