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新潟県民会館の指定管理者の選定を適正に実施するため、審査会を設置するものです。
新潟県民会館指定管理者審査委員会設置要綱
第1条 新潟県民会館の指定管理者の選定を公平かつ適正に実施するため、新潟県民会館指定管理者審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
第2条 委員会は、新潟県民会館の指定管理者の選定基準を検討し、同基準に基づき申請内容の審査を行い、結果について知事に対して意見を述べるものとする。
第3条 委員会は、7名以内で次に掲げる委員をもって組織する。
(1)文化施設、文化政策に関して見識を有する者
(2)経営について見識を有する者
(3)文化施設を利用している者
(4)文化振興課長
2 前項第4号に掲げる委員は、申請内容と県施策との整合性等について意見を述べることを役割とする。
3 委員の任期は、指定管理者の決定までとする。
第4条 委員は委員会において知り得た情報は、他に漏らしてはならない。この委員会が終了した後も同様とする。
第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、委員会を主宰する。
3 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、委員のうちから委員長 があらかじめ指名した者がその職務を代理する。
第6条 委員会は、委員長が招集する。委員長が必要と認めた場合は、委員会に委員以外の者の出席を求めることができる。
第7条 委員は、指定管理者の指定を受けようとする者と利害関係を有する場合は、審議に加わることはできない。
第8条 委員会の庶務は、県民生活・環境部文化振興課において処理する。
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員長が定める。
この要綱は、平成18年7月20日から施行する。
この要綱は、平成24年8月1日から施行する。