本文
原動機として電動機を用いる「電動モビリティ」のうち、道路交通法上の「車両」に該当するものは、電動機の定格出力等に応じた車両区分に分類されます。
※ここでいう電動モビリティについては、「電動キックボード」や「ペダル付きの電動バイク」を含みます。
原動機付自転車に該当する電動モビリティのうち、
○車体の大きさ
長さ:190センチメートル以下、幅:60センチメートル以下
○車体の構造
原動機として、定格出力が0.60キロワット以下の電動機を用いること
時速20キロメートルを超える速度を出すことができないこと
最高速度表示灯が備えられていること 等
の基準を満たすものが「特定小型原動機付自転車」、それ以外のものが「一般原動機付自転車」に区分されます。
(定格出力が0.60キロワットを超える場合は、その出力に応じて、道路交通法上の普通自動二輪車等に該当することとなります。)
特定小型原動機付自転車に該当するものは、運転免許が不要(16歳未満の運転禁止)ですが、一般原動機付自転車等に該当するものは運転免許が必要です。
特定小型原動機付自転車と一般原動機付自転車の基準は次のとおりです。
特定小型原動機付自転車の交通ルール等はこちら
一般原動機付自転車に該当する電動モビリティを利用して公道を走行する場合は、以下の法令等を遵守する必要があります。
(1) 運転免許の保有
道路交通法上の車両区分に応じた運転免許が必要です。
(無免許運転~罰則:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
(2) ヘルメットの着用
ヘルメットの着用が必要です。
(乗車用ヘルメット着用義務違反)
(3) 車道の通行
自動車の運転と同様に、歩道を通行することはできません。
(通行区分違反~罰則:3月以下の懲役又は5万円以下の罰金)
(4) 保安基準への適合
制動装置、前照灯、後写鏡、警音器等の構造や装置について、道路運送車両の保安基準への適合が必要です。
(整備不良車両運転~罰則:3月以下の懲役又は5万円以下の罰金)
(5) 自賠責保険(共済)の契約
自動車損害賠償保障法に規定する自動車損害賠償責任保険(共済)の契約が必要です。
(無保険運行~罰則:1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
(6) ナンバープレートの取り付け
市町村が交付する標識(ナンバープレート)の取り付け、標識番号(ナンバー)の見やすい表示が必要です。
(運転者の遵守事項違反~罰則:5万円以下の罰金)
※ 販売する方へ
電動モビリティを販売する際は、利用者に前記の事項を分かりやすく説明してください。
「運転免許がなくても公道を走れる」などと虚偽の宣伝や説明をすると、刑事責任を問われる場合がありますので、注意してください。