生活道路※における法定速度が60km/hから30km/hに引き下げられます。
※「生活道路」とは、主に地域住民の日常生活に利用されるような、中央線などがない道路のことをいいます。
施行日:令和8年9月1日
住宅街やこどもが通りそうな通学路などでは、スピードを控えながら、歩行者や周囲の状況に気を配り、安全な速度で運転しましょう。

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