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佐渡市井坪地内において無許可で盛土が行われた原因と再発防止策について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0461576 更新日:2022年2月4日更新

 令和3年7月に静岡県熱海市で発生した土石流災害を受けて行った盛土総点検の結果、佐渡市井坪地内において公共工事の残土処理として無許可で盛土が行われていたことが判明したことから、令和3年11 月29 日に公表したところです。
 今後、同様の事案が発生することのないよう、無許可で盛土が行われた原因と再発防止策を取りまとめましたのでお知らせします。

無許可で行われた盛土

  1. 盛土位置  佐渡市井坪
  2. 該当する法規制等 砂防法及び新潟県砂防指定地等管理条例
  3. 盛土行為者、行為時期および搬入量
 
行為者 工事 行為時期 搬入量※2 備考
新潟県(代行※1) 公共下水道工事 平成7~10年度 10,800m3 うち指定前9,900m3
佐渡市(旧小木町) 公共下水道工事 平成7~17年度 35,888m3 うち指定前3,128m3
佐渡市(旧小木町)
 
漁業集落排水工事
 
平成13~15年度
平成18~21年度
3,522m3
 
 
新潟県 港湾工事 平成30年度 5,505m3  
55,795m3  

※1 県が市町村に代わって実施する事業
※2 搬入量は工事契約図書による

盛土が行われた経緯

・平成7年度に工事を行う県(公共下水道工事(代行)担当部署)と佐渡市(旧小木町・公共下水道工事担当部署)が当該地に残土を搬入開始した。
・平成9年6月18 日付けで、当該地を含む土地について砂防指定が官報告示された。
・平成21 年度に佐渡市(漁業集落排水工事担当部署)が工事を完了した。以降、同市による搬入はない。
・平成30 年度に県(港湾工事担当部署)が小木港浚渫残土を当該地に搬入した。

原因

当時の文書及び担当者等への聞き取りにより原因の調査を行いました。

  1. 無許可盛土が発生した原因

・砂防指定前の平成7年度から工事を行う県(公共下水道工事(代行)担当部署)と佐渡市(旧小木町・公共下水道工事担当部署)により残土搬入が開始された。
平成9年6月に当該地を含む土地について砂防指定が官報告示されたが、当該地で工事を行う佐渡地域整備部(当時は相川土木事務所)及び佐渡市(旧小木町)内で指定に関する情報共有が不十分であった。
・このため、工事を行う県(公共下水道工事(代行)担当部署)と佐渡市(旧小木町・公共下水道工事担当部署)は砂防指定地であることを確認せず、砂防指定以降、無許可での残土搬入が行われた。

  1. 無許可盛土が繰り返された原因

・当該地への残土の搬入が継続的・慣例的に行われてきたため、工事を行う県(公共下水道工事(代行)担当部署、港湾工事担当部署)と佐渡市(旧小木町・公共下水道工事担当部署、漁業集落排水工事担当部署)は、行為の場所が砂防指定地であることの確認を行わなかった。
・佐渡地域整備部の管内図において、砂防指定地の範囲が面的に表示されていなかったため、当該地が砂防指定地であると判別しにくかったことも一因となり見落としにつながった。 

再発防止策

  1. 工事発注者及び受注者に対し、公共工事における法令遵守を改めて徹底するよう文書で通知しました。
  2. 工事発注前に複数の職員にて各種規制の許可・届出を確認できるよう工事契約図書のチェックリストに確認項目を追加し、職員へ周知しました。
  3. 砂防指定地であることがより判別しやすくなるよう、佐渡地域整備部の管内図における表示方法を改善します。
  4. 許可・届出の内容と現地での工事との照合などにGPS搭載型GISタブレットを活用し、現地確認をより効率的かつ的確に行います。

 

本件についてのお問い合わせ先
○砂防指定地に関すること
土木部砂防課 課長補佐 平出 (直通)025-280-5853(内線)3362
○公共下水道工事に関すること
土木部都市局下水道課 課長補佐 松本 (直通)025-280-5858(内線)3350
○漁業集落排水工事に関すること
農林水産部漁港課 課長補佐 丸田 (直通)025-280-5817(内線)3006
○港湾工事に関すること
交通政策局港湾整備課 課長補佐 荒井 (直通)025-280-5867(内線)3302

 

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