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各種手続きのご案内

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0057323 更新日:2024年10月29日更新

 地域整備部で行っている行政手続きで、地域の皆さんに関係する主なものを掲載しました。詳しくは、各課各係にお問い合わせください。

お知らせ

●平成31年4月1日以降、三条地域振興局庁舎内で新潟県収入証紙を購入することができません。

 

●令和5年4月1日以降、建設業許可等及び入札参加資格申請の審査・相談窓口をすべて県庁に集約いたし

 ます。三条地域振興局地域整備部では、受付を行いません。

道路除雪関係 〔各種様式のダウンロード〕

担当は業務課業務係、電話番号は0256-36-2302です。

当部が委託する道路除雪事業者が、業務課及び維持管理課への提出書類を掲載しました。

道路法関係←各種様式のダウンロード

担当は用地・行政課、電話番号は0256-36-2304です。

(道路工事施工承認申請)
 県道・国道からの乗り入れ口を設置する場合は、承認が必要です。

(道路占用許可申請)
 県道・国道に工作物等を設置する場合は、許可が必要です。


 三条地域振興局地域整備部で管理する国道は、289号、290号、403号です。

 事故などでガードレールや案内標識等を破損した場合、原因者は修復の義務があります。道路施設を破損した場合は、ご連絡ください。

河川法関係←各種様式のダウンロード

担当は用地・行政課、電話番号は0256-36-2304です。

(流水の占用許可)
 河川の流水を占用する場合は、許可が必要です。

(土地の占用・工作物の新築等の許可)
 河川区域内の土地に工作物を設置したり、土地を占用する場合は、許可が必要です。

(土地の掘削・土石等の採取の許可)
 河川区域内の土地を掘削したり、土地の形状を変更すること、又は土石の採取を行う場合は、許可が必要です。

 信濃川については、国土交通省が所管しています。

砂防法関係

担当は用地・行政課、電話番号は0256-36-2304です。

(砂防指定地内の行為の許可)
 砂防指定地内に工作物を設置したり、立竹木の伐採・土地の掘削等現状を変更すること、又は土石の採取を行う場合は、許可が必要です。

砂利・岩石・土の採取関係

担当は用地・行政課、電話番号は0256-36-2304です。

 砂利・岩石の採取には法律による認可、土の採取には条例による届出がそれぞれ必要です。

屋外広告物関係←各種様式のダウンロード(都市政策課のページへ)

担当は用地・行政課、電話番号は0256-36-2304です。

(広告物等表示(設置)許可申請)
 看板や広告塔を設置したり、壁面に広告物を表示するには許可が必要です。

建築基準法関係

担当は建築課、電話番号は0256-36-2319です。

(建築確認申請)
 建築物等を建築する場合には、工事を着手する前に建築確認申請が必要です(建設地、工事の種別・規模又は構造等により申請が不要の場合があります。)。申請の窓口は市町村役場です(三条市については、三条市建築住宅課で業務を行います)。

建築確認申請様式

(完了検査申請)
 建築確認を受けた建築物の工事が完了した場合には、完了検査申請が必要です。申請の窓口は市町村役場です(三条市については、三条市建築住宅課で完了検査を行います。)。

完了検査申請様式

(その他建築基準法関係様式)
許可申請様式
新潟県建築基準法施行細則関連様式
工事施工状況報告書様式
道路位置指定申請様式
建築確認等台帳記載証明申請書様式
法第43条第2項認定・許可事前協議書様式 [Wordファイル/39KB]

建築士法関係

(建築士免許申請) 受付窓口:(公社)新潟県建築士会<外部リンク>
 建築士免許を受ける場合には、建築士免許申請が必要です。

(建築士事務所登録申請) 受付窓口:(一社)新潟県建築士事務所協会<外部リンク>
 建築士事務所を開設する場合には、建築士事務所登録が必要です。

(建築士事務所に係る登録証明)
 担当は建築課、電話番号は0256-36-2319です。
 申請窓口は当課です。
 ・建築士事務所登録証明申請書 [Wordファイル/34KB]

 また、以下のリンクから電子申請が可能となっておりますので、ご活用ください。
 ・建築士事務所登録証明申請-新潟県電子申請システム<外部リンク>

宅地建物取引業法関係

担当は建築課、電話番号は0256-36-2319です。
宅地建物取引業を営もうとする場合には、免許が必要です。申請の窓口は当課です。

宅地建物取引業関係様式

建設リサイクル法関係

担当は建築課、電話番号は0256-36-2319です。
一定規模以上の解体工事又は新築工事等をする場合には、工事に着手する7日前までに届出が必要です。民間工事の届出の窓口は当課です(三条市については、三条市建築住宅課が窓口です。)。

建設リサイクル法様式

福祉のまちづくり条例

担当は建築課、電話番号は0256-36-2319です。
公共的施設であって規則で定めるものを新設等しようとする場合、必要となります。ただし、2,000平方メートル未満は各市町村となります(三条市については、三条市建築住宅課で業務を行います。)。申請窓口は市町村役場です。

福祉のまちづくり条例に基づく事前協議の様式

長期優良住宅普及促進法

担当は建築課、電話番号は0256-36-2319です。
長期優良住宅建築等計画の認定を受けた住宅については、住宅ローン減税の拡充など、税制面での特例措置が受けられます。申請窓口は当課です(三条市については、三条市建築住宅課が窓口です。)。

長期優良住宅建築等計画の認定様式

都市の低炭素化の促進に関する法律

担当は建築課、電話番号は0256-36-2319です。
低炭素建築物新築等計画の認定を受けた住宅については、住宅ローン減税の拡充など、税制面での特例措置等が受けられます。申請窓口は当課です(三条市については、三条市建築住宅課が窓口です。)。

低炭素建築物新築等計画の認定様式

建築物省エネ法

担当は建築課、電話番号は0256-36-2319です。
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(以下「法」という。)に基づき、建築主は、一定規模以上の建築物の新築等をしようとするときは、工事着手の21日前(設計住宅性能評価書等を活用する場合は3日前)までに、建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画を所管行政庁に届け出る義務があります。申請窓口は当課です(三条市については、三条市建築住宅課が窓口です。)。

建築物省エネ法の届出に係る各種様式


​また、同法に基づき、建築主等は、エネルギー消費性能の向上に資する建築物の新築等をしようとするときは、建築物エネルギー消費性能向上計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができます。申請窓口は当課です(三条市については、三条市建築住宅課が窓口です。)。

建築物エネルギー消費性能向上計画の認定様式

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