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土地改良区とは・・・・・
阿賀野市に広がる水田(春)
土地改良区は、一定地域の土地改良事業を実施することを目的に、土地改良法に基づき都道府県知事の認可を得て設立される公共団体です。新発田地域振興局管内には13団体と2つの連合があります。
土地改良区を設立するには、一定地域内の15人以上の農業者が、あらかじめ目的の土地改良事業、土地改良区の概要について受益地区内の事業参加資格者の3分の2以上の同意を徴集し事業計画、定款等について知事の認可を得る必要があります。
阿賀野市に広がる水田(秋)
地区内の農業者が事業参加資格を有し、認可により土地改良区が成立すると、地区内の資格者は組合員となり、事業経費(賦課金)を負担します。毎年、農家の方々が所有・耕作している農地の面積に応じた賦課金により、土地改良施設の整備や維持管理、業務を行っています。
新発田管内の土地改良区を紹介します
加治川第2頭首工
新潟県の土地改良区は、現在79の土地改良区と7の土地改良区連合があります。昭和30年代には289団体ありましたが、合併や解散により整理統合が進み、昭和50年代には164、平成10年代に101に推移しました。新発田地域での土地改良区は昭和25年~27年頃から設立があり、昭和30年代には25の土地改良区がありましたが、現在は合併・解散が進み、10の土地改良区と、2つの土地改良区連合があります。
豊栄、葛塚、木崎濁川土地改良区は、平成30年2月1日に合併して新潟北土地改良区になりました
平成31年1月25日に佐々木土地改良区は、豊浦郷土地改良区と合併しました。
平成31年2月1日に笹岡土地改良区は、阿賀野川土地改良区と合併しました。
令和2年1月31日に紫雲寺土地改良区は、加治郷土地改良区と合併しました。
ほ場整備された川東地域の水田
なお、合併の効果として、運営経費の節減、市町村との連携強化、施設管理機能の強化など体力・体質の強化が挙げられています。
土地改良区は、農業にとって欠かせない大切な水をコントロールする農業水利施設を管理しています。具体的には、水田の整備、農業用道路や水路などの維持や管理の仕事をして、農家の人たちと一緒に耕地を守っています。
名称 | 所在地 | 電話 |
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阿賀野川土地改良区 | 〒959-2032 阿賀野市学校町3-62 | 0250-62-2140 |
胎内川沿岸土地改良区 | 〒959-2624 胎内市羽黒2586 | 0254-43-3262 |
豊浦郷土地改良区 | 〒959-2323 新発田市乙次281-2 | 0254-24-4145 |
新潟北土地改良区 | 〒950-3361 新潟市北区新井郷505 | 025-387-2452 |
加治郷土地改良区 | 〒957-2421 新発田市上今泉5-4 | 0254-22-3205 |
川東土地改良区 | 〒957-0353 新発田市石喜180 | 0254-25-2019 |
聖籠土地改良区 | 〒957-0121 聖籠町大字大夫2166-1 | 0254-27-8281 |
新発田土地改良区 | 〒957-0007 新発田市小舟町2-3-9 | 0254-22-5022 |
五十公野土地改良区 | 〒957-0021 新発田市五十公野1584 | 0254-22-2789 |
築地土地改良区 | 〒959-2712 胎内市築地3577 | 0254-45-2133 |
阿賀用水右岸土地改良区連合 | 〒959-2013 阿賀野市水原字地々良585 | 0250-62-2591 |
加治川沿岸土地改良区連合 | 〒957-0016 新発田市豊町3-2408 | 0254-26-5671 |
管内の各土地改良区の詳細はこちらから
- 阿賀野川土地改良区
- 胎内川沿岸土地改良区
- 豊浦郷土地改良区
- 新潟北土地改良区(旧豊栄土地改良区)
- 加治郷土地改良区
- 川東土地改良区
- 新潟北土地改良区(旧木崎濁川土地改良区)
- 加治郷土地改良区(旧紫雲寺土地改良区)
- 聖籠土地改良区
- 新発田土地改良区
- 豊浦郷土地改良区(旧佐々木土地改良区)
- 阿賀野川土地改良区(旧笹岡土地改良区)
- 新潟北土地改良区(旧葛塚土地改良区)
- 五十公野土地改良区
- 築地土地改良区
- 新発田土地改良区(旧米倉土地改良区)
北蒲原郡土地改良区の解散
国営事業による排水工事(新発田川)
昭和16年(1941)、阿賀野川右岸地域の福島潟周辺の排水を改良するために、関係市町村及び各水利組合、耕地整理組合は、新井郷川排水機場の設置を要望し、農林省は阿賀野川沿岸農業水利事業(排水)に着手しました。
戦後、国営事業の進行中、土地改良法による諸組合の土地改良区への編成替えがあり、国、県の指導で、一郡一土地改良区主義が採用されました。
胎内川水系、加治川水系、阿賀野川水系に属する諸組合が、すべて北蒲原郡土地改良区に包括されることになりました。
ところが、水系ごとに土地改良区事業所を置く加治川右岸以北などでは、全く福島潟・新井郷川地域には利害関係がないにもかかわらず、経費のうち均等割合分は負担を強いられていました。このような情勢の中で、阿賀用水、加治川用水など大規模連合を必要とする事業も現れ、これに直接関わり合いがない事業所でも、広域的な促進のもと、運営負担に応じなければなりませんでした。
北蒲原郡土地改良区は、昭和30年(1955)規約を改正し、事業の単独土地改良区を認め、自らはこれら配下の土地改良区総括者として体制を保持しました。その後、単位土地改良区が定款変更をして、直接阿賀野川沿岸農業水利事業(排水)、阿賀野川用水事業の経費徴収に当たることとなりました。
これにより昭和46年(1971)6月に北蒲原郡土地改良区は、知事の解散命令を受け、解散しました。 (『新潟県土地改良史(1986)』より抜粋)