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令和8年7月17日(金曜日)に、国の文化審議会の文化財分科会が開催され、長岡市が作成した文化財保存活用地域計画を認定することを文化庁長官に答申し、同日文化庁長官が認定しました。
本県における文化財保存活用地域計画の認定は、新発田市・糸魚川市・十日町市・胎内市・村上市に続く6件目になります。
長岡市文化財保存活用地域計画概要 [PDFファイル/1.71MB]
新発田市文化財保存活用地域計画概要 [PDFファイル/1.39MB]
糸魚川市文化財保存活用地域計画 概要[PDFファイル/1.36MB]
十日町市文化財保存活用地域計画概要 [PDFファイル/1.96MB]
胎内市文化財保存活用地域計画概要 [PDFファイル/2.71MB]
村上市文化財保存活用地域計画概要 [PDFファイル/1.98MB]
文化財保存活用地域計画(以下、計画)は、平成30年の文化財保護法改正によって制度化されたもので、市町村における文化財の保存と活用に係る総合的な法定計画です。全国で253自治体の文化財保存活用地域計画が認定されています(令和8年7月17日時点)。
本計画は、市町村の総合計画の下に体系付けられるもので、文化財保護行政の中・長期的な基本方針を定めるマスタープランと、短期的に実施する具体的な事業を記載するアクションプランの両方の役割を担っています。
1.当該文化財保存活用地域計画の実施が当該市町村の区域における文化財の保存及び活用に寄与するもので
あると認められること。
2.円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
3.文化財保存活用大綱が定められているときは、当該文化財保存活用大綱に照らし適切なものであること。
※新潟県文化財保存活用大綱については、以下のページをご覧ください。
/site/bunka/bunkazai-hozonkatuyou-taikou2020.html
計画を作成・実施することにより、住民・民間団体・文化財部局・庁内関係部局などが地域総がかりで文化財を守り、いかし、伝える体制の構築を図り、文化財の存続につなげていくことが可能となります。
本計画の作成のメリットは、中・長期的な方針や具体的な事業の可視化、地域に所在する文化的な所産の把握、補助率加算などの国庫補助事業における優遇等の効果があります。