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地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項に規定する指定公金事務取扱者を次のとおり指定したので、同条第2項の規定及び新潟県財務規則(昭和57年新潟県規則第10号)第104条の4第3項の規定により告示します。
<指定公金事務取扱者が受託した公金事務に係る歳入等又は歳出>
・県立近代美術館観覧料徴収事務
◆指定公金事務取扱者の名称及び住所又は事務所の所在地
名称 |
住所又は事務所の所在地 |
株式会社メディアシップ・ブランド |
新潟市中央区万代3丁目1番1号 |
新潟県立近代美術館<外部リンク>
〒940-2083 新潟県長岡市千秋3丁目278-14 電話: 0258-28-4111