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令和6年12月3日(月曜日)に文化財保護法第57条第1項の規定に基づき、県内に所在する6件の建造物が文化財登録原簿に登録されました。この結果、本件に所在する登録有形文化財(建造物)は575件となりました。
種 別 | 名 称 | 所在地 |
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産業3次・建築物 | 旧割烹有明表棟 | 新潟市 |
産業3次・建築物 | 旧割烹有明表棟 | 新潟市 |
産業3次・建築物 | 旧割烹有明表棟 | 新潟市 |
住宅・建築物 | 川俣家住宅(旧渋谷家住宅)長屋門 | 三条市 |
住宅・建築物 | 渡部家住宅主屋 | 阿賀町 |
住宅・建築物 | 渡部家住宅納屋 | 阿賀町 |
建築物、土木構造物及びその他の工作物(重要文化財及び文化財保護法第182条第2項に規定する指定を地方公共団体が行っているものを除く。)のうち、原則として建設後50年を経過し、かつ、次の各号の一に該当するもの。
(一)国土の歴史的景観に寄与しているもの
(二)造形の規範となっているもの
(三)再現することが容易でないもの
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