ページ番号を入力
本文
令和3年2月4日(木曜日)に、文化財保護法第57条第1項の規定に基づき、県内に所在する15件の建造物が文化財登録原簿に登録されました。この結果、本県に所在する登録有形文化財(建造物)は521件となりました。
【主屋 外観(東面)】
【主屋 外観(東面】
○主屋、離れ座敷、衣装蔵、調整蔵、醸造蔵、道具蔵、一号倉、米蔵、シチレン蔵
○石垣
【上流側坑口外観(西から) 提供:妙高市教育委員会】
【外観(南から) 提供:妙高市教育委員会】
【西側正面 撮影:山崎昭広】
建築物、土木構造物及びその他の工作物(重要文化財及び文化財保護法第182条第2項に規定する指定を地方公共団体が行っているものを除く。)のうち、原則として建設後50年を経過し、かつ、次の各号の一に該当するもの。
(一)国土の歴史的景観に寄与しているもの
(二)造形の規範となっているもの
(三)再現することが容易でないもの
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)