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令和3年6月24日(木曜日)に、文化財保護法第57条第1項の規定に基づき、県内に所在する3件の建造物が文化財登録原簿に登録されました。この結果、本県に所在する登録有形文化財(建造物)は530件となりました。
【主屋正面 提供:佐渡市】
【主屋との取合い部 提供:佐渡市】
【門構え 提供:佐渡市】
建築物、土木構造物及びその他の工作物(重要文化財及び文化財保護法第182条第2項に規定する指定を地方公共団体が行っているものを除く。)のうち、原則として建設後50年を経過し、かつ、次の各号の一に該当するもの。
(一)国土の歴史的景観に寄与しているもの
(二)造形の規範となっているもの
(三)再現することが容易でないもの
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