初めて猟銃・空気銃を所持する場合は、次の要領で申請してください。
(1)猟銃等講習会(初心者講習)受講
(2)教習資格認定申請
- 空気銃の申請をする場合は教習資格認定申請が不要となりますので、(4)銃砲所持許可申請から手続きを行ってください。
- 住居地を管轄する警察署に申請をしてください。
提出書類及び提示書類等
- 教習資格認定申請書(様式第10号)
- 同居親族書(様式第13号)
- 経歴書(別表第1の別記様式)
- 診断書
精神保健指定医もしくはかかりつけ医のもの
様式は銃砲刀剣類等申請様式 をご覧ください。
- 住民票の写し 1通
本籍入りのもの(外国人の場合は、国籍等記載のもの)
- 身分証明書 1通
本籍地の市(区)町村長発行のもの
- 講習修了証明書(提示)
3年以内に交付を受けた有効なもの
- 推薦書(20歳未満のものに限る)
国民スポーツ大会の猟銃射撃競技に参加する選手又は候補者として日本スポーツ協会の加盟地方団体から推薦されたことがわかるもの
- 写真 1枚
提出前6か月以内に撮影した無帽、正面、3分身、無背景、縦3cm横2.4cmのもの
- 手数料
金額は申請する警察署にお問い合わせください。
申請書類審査及び調査
- 申請書類の審査及び調査を行います。調査の結果、欠格事由に該当する者は不認定となり銃を所持することができません。
教習資格認定証交付
- 認定された者に対し教習資格認定証を交付します。有効期間は交付日から3か月です。有効期間内に射撃教習を受講しなければなりません。
- 射撃教習に必要な火薬の譲受許可申請が必要です。
(3)射撃教習
- 公安委員会の指定した教習射撃場で実施します。
- 教習射撃指導員より銃の取扱いについての講習を受けた後に、射撃試験を実施します。
- 合格した者に対し、教習射撃場の管理者が教習修了証明書を交付します。有効期間は交付日から1年です。
(4)銃砲所持許可申請
提出書類及び提示書類等
- 銃砲所持許可申請書(様式第6号)
- 譲渡等承諾書(様式第12号)
- 同居親族書(様式第13号) ※1
- 経歴書(別表第1の別記様式) ※1
- 診断書 ※2
精神保健指定医もしくはかかりつけ医のもの
- 銃砲保管状況報告書
様式は銃砲刀剣類等申請様式 をご覧ください。
- 住民票の写し 1通 ※1
本籍入りのもの(外国人の場合は、国籍等記載のもの)
- 身分証明書 1通 ※1
本籍地の市(区)町村長発行のもの
- 講習修了証明書(提示)
3年以内に交付を受けた有効なもの
- 教習修了証明書(提示)(空気銃の所持許可申請は不要)
許可を受けようとする猟銃の種類に係るもので、1年以内に交付を受けた有効なもの
- 推薦書(空気銃の所持許可申請で、14歳以上18歳未満のものに限る)
国際的な規模で開催される政令で定める運動競技会の空気銃射撃競技に参加する選手又はその候補者として適当であると日本スポーツ協会から推薦されたことがわかるもの
- 許可用途等により必要となる書類
狩猟 : 有効な銃猟狩猟免状(提示)
有害鳥獣駆除 : 鳥獣被害対策実施隊員又は被害防止計画に基づく対象鳥獣の捕獲等に従事している者であることを証明する書類(提示)
- 写真2枚
提出前6か月以内に撮影した無帽、正面、3分身、無背景、縦3cm横2.4cmのもの
- 手数料
金額は申請する警察署にお問い合わせください。
※1 教習修了証明書の交付日から1年以内であり、内容に変更がない場合は申請書にその旨を記載して添付を省略することができます。
※2 教習資格認定申請時に提出した診断書の作成日から3か月以内であれば繰り返し提出できます。
申請書類審査及び調査
- 申請書類の審査及び調査を行います。調査の結果欠格事由に該当する者は銃を所持することができません。
- 申請日において年齢が75歳以上の場合、申請日以降に認知機能検査を受検する必要があります。 結果によっては、公安委員会が指定する専門医の診断を受けていただく場合があります。
(5) 猟銃・空気銃所持許可証の交付
- 許可を受けた日から3か月以内に銃を譲り受けない場合、許可が失効します。
- 猟銃・空気銃を所持した日から14日以内に、所持許可を受けた警察署に銃と許可証を持参して、 確認を受けなければなりません。
問合せ先
最寄りの警察署の生活安全課
又は
新潟県警察本部 生活安全企画課
025-285-0110(代表)