既に猟銃・空気銃を所持している場合については、更新申請期間内(所持許可を受けた日から3回目の誕生日の2か月前から1か月前までの間)に次の要領で更新申請をしてください。
なお、猟銃・空気銃の所持許可の更新を受けない場合、許可が失効しますので注意してください。
(1)猟銃等講習会(経験者講習)及び技能講習の受講
- 講習案内は猟銃等講習会及び技能講習についてをご覧ください。
- 講習修了証明書及び技能講習修了証明書の有効期間は交付日から3年です。更新日において有効なものが必要です。
- 技能講習は猟銃所持者のみ対象です(空気銃の申請の場合不要。)
(2)猟銃・空気銃所持許可更新申請
提出書類及び掲示書類等
- 猟銃等所持許可更新申請書(様式第9号)
- 使用実績報告書(様式第74号)
- 同居親族書(様式第13号) ※1
- 経歴書(別表第1の別記様式) ※1
- 診断書 ※2
精神保健指定医もしくはかかりつけ医のもの
- 銃砲保管状況報告書
様式は銃砲刀剣類等申請様式 をご覧ください
- 身分証明書 1通 ※1
本籍地の市(区)町村長発行のもの
- 講習修了証明書(掲示)
3年以内に交付を受けた有効なもの
- 技能講習修了証明書(掲示)(空気銃の更新申請は不要)
更新を受けようとする猟銃の種類に係るもので、3年以内に交付を受けた有効なもの
- 許可用途等により必要となる書類
狩猟 :有効な銃猟狩猟免状(提示)
有害鳥獣駆除:鳥獣被害対策実施隊員又は被害防止計画に基づく対象鳥獣の捕獲等に従事している者であることを証明する書類(提示)
- 写真 2枚 ※4
提出前6か月以内に撮影した無帽、正面、3分身、無背景、縦3cm横2,4cmのもの
- 手数料
金額は申請する警察署にお問い合わせください。
- 猟銃・空気銃所持許可証
- 更新に係る銃(掲示)
※1 新しい許可証の交付を伴わない更新の場合(現在交付を受けている許可証の交付を受けてから3回目の誕生日を経過していない場合)は提出を省略することができます。
※2 診断書の作成日から3か月以内であれば繰り返し提出できます。
※3 過去に提出した銃砲保管状況報告書の内容に変更がない場合は、その写しを添付することで当該報告書に代えることができます。
※4 新しい許可証の交付を伴わない更新の場合は不要です。
申請書類審査及び調査
- 申請書類の審査及び調査を行います。調査の結果欠格事由に該当する者は銃の所持許可の更新ができません。
- 有効期間満了日(誕生日)において年齢が75歳以上の場合、認知機能検査を受検する必要があります。結果によっては、公安委員会が指定する専門医の診断を受けていただく場合があります。
(3)猟銃・空気銃所持許可の更新
- 許可証の交付を受けた日の後の3回目の誕生日を経過する更新の場合、新たな許可証を交付します。それ以外の場合は、現在交付している許可証の更新欄に必要事項を記載します。