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労働委員会とは、労働組合と使用者との間で発生した問題の解決にあたる行政委員会であり、労働組合法に基づいて国(中央労働委員会)と各都道府県に設けられています。
労使間の問題は、当事者の話合い(団体交渉)による自主解決が原則です。しかし、自主解決が困難な場合、その労使間の争いを解決するため、労働委員会が争議の調整や不当労働行為の審査などを行います。
また、労働組合と使用者との間の問題に加え、労働者個人と事業主との間の問題を取り扱う個別労働関係紛争のあっせんも行っています。
個々の労働者と事業主との間に発生した労働条件等に関するトラブル解決のサポートを行っています。労使間のトラブルでお悩みの方は、こちらをご覧ください。
なお、労働相談も含めてご検討の方は、まずはこちらのページをご参照ください。
労働組合等の労働者団体と使用者との間に争い(労働争議)が発生した際に、労働委員会がそれぞれの主張を聴き、公平・中立な立場で双方の利害を調整することで、争議の早期解決を促します。
労働組合法第7条は、労働組合の自主性とその活動を侵害する使用者の行為を不当労働行為として禁止しています。
使用者が不当労働行為を行ったと思われる場合、労働組合または労働者は、労働委員会に対して救済を申し立てることができます。
救済申立てを受けた労働委員会は、使用者の行為が不当労働行為に当たるかどうかを審査します。
労働組合を結成する際に、行政官庁等への届出は必要ありませんが、労働組合が一定の活動をするためには、労働委員会の資格審査を受ける必要があります。
労働関係調整法では、公益事業に関係する労働組合や使用者が争議行為を行う時は、その10日前までに労働委員会と知事にその旨を通知しなければならないと定められています。
また、争議行為が発生した時は、当事者は、直ちに労働委員会又は知事に届け出なければならないことが定められています。届出の対象は、公益事業にかかる争議行為予告通知と異なり、すべての事業です。
発行年の1月から12月までの1年間に取り扱った事件の処理状況などを整理収録したものです。