1月1日から6月15日の間は、漁港内等にいる小さな「あゆ」をサビキなどで釣獲してはいけません。また、河川での採捕も禁止です。
新潟県漁業調整規則(令和2年11月26日新潟県規則第59号。以下「規則」という。)第37条第1項の表の1の項により、毎年1月1日から6月15日の間は、資源の保護を目的として、海面及び内水面において「あゆ」の採捕が禁止されています。
上記規定に違反すると規則第55条第1項第1号の規定により、6月以下の懲役若しくは10万円以下の罰金に処される場合があります(併科あり)。
漁港内等でサビキなどで釣獲される「小魚」は「あゆ」である場合があるのでご注意ください。
なお、産卵親魚の保護のため、内水面においては10月1日から同月7日の間も採捕が禁止されています。
<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)