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申請届出様式名 | 飼料輸入業者届(新規届、届出事項変更届、事業廃止届) 飼料添加物輸入業者届(新規届、届出事項変更届、事業廃止届) |
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該当条文等 | 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第50条第1項、第3項、第4項 |
申請手続き届出の概要 | 輸入業者届 上記法律に基づき飼料(飼料添加物)輸入業者が事業を開始する際に届出するもの。 届出事項変更届、事業廃止届 輸入業者届出事項に変更が生じたとき又は事業を廃止したときに届出するもの。 |
受付場所 | 県庁農林水産部畜産課 |
受付期間 | 輸入業者届:事業を開始する2週間前まで 届出事項変更届、事業廃止届:変更又は廃止した日から1月以内 |
手数料等 | 不要 |
備考 | 詳細・不明な点は農林水産部畜産課生産振興係へお問い合わせください。 |