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家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律(平成11年法律第112号)第8条の4の規定により、本県の家畜排せつ物の利用の促進に関する方向性を示す「家畜排せつ物の利用の促進を図るための計画」を変更したので公表します。
○計画期間 令和3年度~令和12年度
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