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※畜舎特例法では、建築基準法による特定行政庁(新潟市、長岡市、上越市、柏崎市、三条市及び新発田市)の区域も、県が申請(届出)窓口となりますので、ご注意ください。
畜舎特例法の概要 *農林水産省<外部リンク>
畜舎等の「新築」、「増築」、「改築」及び「その構造に変更を及ぼす行為」
「利用基準」は、(1)畜舎内の滞在時間等の制限、(2)畜舎内の整頓などによる避難経路の確保、(3)避難訓練など災害の防止・軽減措置といった、畜舎等の利用の方法に関する基準となります。
「技術基準」は、(1)継続的に畜産経営を行う上で、利用基準と相まって、安全上等について支障がない基準、(2)都市計画区域等の畜舎等にあっては、建蔽率等について支障がない基準など、畜舎等の敷地・構造・建築設備に関する基準となります。
床面積3,000平方メートル以下の畜舎等を「特例畜舎等」といいます(※)。特例畜舎等は、技術基準に適合する必要はありますが、下記の「畜舎建築利用計画の認定の流れ」に記載の技術基準の事前審査は不要です。
※床面積は複数の畜舎等の延べ床面積ではなく、1棟ごとの床面積が基準となります。ただし渡り廊下等で複数の畜舎等を接続した場合は、一体とみなします。
県内において、特例畜舎等以外の畜舎等の認定申請を行う場合は、建築基準法第77条の21第1項に規定する指定確認検査機関で、畜舎特例法に基づく「技術基準」の事前審査を受ける必要があります。
なお、県内で「技術基準」の事前審査を行うことができる指定確認検査機関は、以下のとおりです。
県内において、特例畜舎等以外の畜舎等の認定申請を行う場合は、指定確認検査機関が発行する「技術基準に適合することを証する書類」を添付する必要があります。
畜舎建築利用計画等の申請(届出)の窓口は、以下の7つの地域振興局農林水産(農業)振興部となります。
名称 | 住所 | 電話番号 | 所管区域 |
---|---|---|---|
新発田地域振興局 |
〒957-8511 |
0254-26-9153 | 新発田市、村上市、阿賀野市、胎内市、聖籠町、関川村、粟島浦村 |
新潟地域振興局 |
〒956-8625 |
0250-24-9622 | 新潟市、五泉市、阿賀町 |
三条地域振興局 |
〒955-0046 |
0256-36-2254 | 三条市、加茂市、燕市、弥彦村、田上町 |
長岡地域振興局 |
〒940-8567 |
0258-38-2552 | 長岡市、柏崎市、小千谷市、見附市、出雲崎町、刈羽村 |
南魚沼地域振興局 |
〒949-6680 |
025-772-3918 | 十日町市、魚沼市、南魚沼市、湯沢町、津南町 |
上越地域振興局 |
〒943-8551 |
025-526-9408 | 上越市、糸魚川市、妙高市 |
佐渡地域振興局 |
〒952-1211 |
0259-63-3185 | 佐渡市 |
申請内容 | 関連条項 | 手数料 |
---|---|---|
畜舎建築利用計画の認定申請 | 法第3条第1項 | 8,000円 |
畜舎建築利用計画の変更の認定申請 | 法第4条第1項 | 4,000円 |
仮使用の認定申請 | 法第6条第2項 | 120,000円 |
敷地と道路との関係の特例の認定申請 | 省令第48条第2項 | 27,000円 |
敷地と道路との関係等に関する制限の適用除外に係る認定申請 | 条例第3条第2項 | 27,000円 |
申請書類等の提出部数と事務処理のフローチャート [PDFファイル/418KB]
法第3条第6項、第16条第3項、及び省令第72条第5項の規定に基づき、認定畜舎建築利用計画を公表します。
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