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正式名称は「飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和28年法律第35号)です。(以下:飼料安全法と記載)
飼料及び飼料添加物の製造等に関する規制を行うことにより飼料の安全性の確保及び品質の改善を図り、公共の安全の確保と畜産物等の生産の安定に寄与することを目的としています。
飼料・飼料添加物の製造・輸入・販売を業として行うには、飼料安全法に基づく届出が必要となります。
下記飼料安全法パンフレットに届出方法等に関する説明がありますので参考にしてください。
(目次クリックで該当ページに移動できます。)
飼料安全法関係パンフレット(令和4年11月最終改定版) [PDFファイル/13.68MB]
各届出様式は、下記よりダウンロードできます。
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