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酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和29年法律第182号)第2条の3の規定により、「新潟県酪農・肉用牛生産近代化計画」を作成したので公表します。
この計画は、農林水産省の「酪農及び肉用牛生産の近代化を図るための基本方針」(令和2年3月)の公表を受け、本県の酪農及び肉用牛生産の近代化を総合的かつ計画的に推進するため、10年後を目標として定めたものです。
○計画期間 令和3年度~令和12年度
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