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高病原性鳥インフルエンザに係る搬出制限区域の解除について(2例目)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0539802 更新日:2023年2月3日更新

 村上市で発生した高病原性鳥インフルエンザについて、移動制限区域内(半径3km圏内)の2農場で実施していた清浄性確認検査で全て陰性が確認されたことから、搬出制限区域(半径3~10km圏内)を4日(土)午前0時をもって解除します。また、これに伴い消毒ポイントを一部変更します。

1 搬出制限区域の解除
(1)区域内農場:10農場
(2)解除年月日:令和5年2月4日(土) 午前0時

2 消毒ポイントの変更
(1)搬出制限区域の解除に伴い、終了する消毒ポイント(1か所)
  ・県道205号小川待避所(村上市小川)
(2)今後も継続する消毒ポイント(2か所)
  ・国道7号道の駅朝日みどりの里(村上市猿沢)
  ・国道7号大須戸除雪ステーション(村上市大須戸)

2 消毒ポイントの変更
 移動制限区域内で新たな発生がなければ、令和5年2月10日(金)午前0時をもって移動制限を解除し、消毒ポイントも全て終了。


報道発表資料 [PDFファイル/104KB]

<この記載事項に関する問い合せ先>

新潟県鳥インフルエンザ対策本部 家畜防疫対策班 担当 太田
電話 025-280-5815
内線 2961

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