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高病原性鳥インフルエンザに係る防疫措置の完了について(2例目:第6報)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0701742 更新日:2024年11月12日更新

 胎内市で発生した高病原性鳥インフルエンザ(県内2例目)について、当該農場における防疫措置(家きん・汚染物品の処理、農場の清掃・消毒)が下記のとおり完了しました。​

1 防疫措置完了日時​

  令和6年11月12日(火曜日) 17時00分

2 今後の予定
(1)11 月23日(防疫措置完了から10 日経過後)に検査(※)を実施
※ 搬出制限区域解除検査(搬出制限区域内の農場での臨床検査等)及び清浄性確認検査(移動制限区域内の農場での臨床検査等)
(2)上記(1)の検査で陰性が確認された場合、11月24日に搬出制限を解除
(3)上記(1)のうち、清浄性確認検査で陰性が確認された場合、12 月4 日(防疫措置完了から21 日経過後)に移動制限を解除

3 その他
(1)我が国では、これまで家きん卵及び家きん肉を食べることにより、鳥インフルエンザウイルスが人に感染することは報告されていません。
(2)今後とも、本件に関する情報提供に努めますので、生産者等の関係者や消費者が根拠のない噂などにより混乱することがないよう、御協力をお願いします。


報道発表資料 [PDFファイル/113KB]

<この記載事項に関する問い合せ先>

新潟県鳥インフルエンザ対策本部 家畜防疫班 担当 安藤
電話 025-280-5815
内線 2961

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