ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > しごと・産業 > 農林水産業 > 農林水産部 畜産課 > 高病原性鳥インフルエンザに係る搬出制限区域の解除について(2例目)

本文

高病原性鳥インフルエンザに係る搬出制限区域の解除について(2例目)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0703905 更新日:2024年11月22日更新

 胎内市で発生した高病原性鳥インフルエンザについて、11月23日(土)に移動制限区域内(半径3km圏内)の2農場で実施する清浄性確認検査、及び搬出制限区域内(半径10km圏内)の10農場で実施する搬出制限区域解除検査で陰性が確認された場合、搬出制限区域(半径3~10km圏内)を11月24日(日)午前0時をもって解除します。
 また、これに伴い消毒ポイントを一部変更します。

1 搬出制限区域の解除
(1)区域内農場:10農場
(2)解除年月日:令和6年11月24日(日) 午前0時

2 消毒ポイントの変更
(1)搬出制限区域の解除後、終了する消毒ポイント(2か所)
  ・県道493号荒川中条線退避所(胎内市塩沢)
  ・千年末の森駐車場(聖籠町網代浜2472-17)
(2)今後も継続する消毒ポイント(1か所)
  ・県道591号中条IC駐車場(胎内市弥彦岡)

3 今後の予定
 移動制限区域内で新たな発生がなければ、令和6年12月4日(木)午前0時をもって移動制限を解除し、消毒ポイントも全て終了。


報道発表資料 [PDFファイル/107KB]

<この記載事項に関する問い合せ先>

新潟県鳥インフルエンザ対策本部 家畜防疫対策班 担当 安藤
電話 025-280-5815
内線 2961

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

<外部リンク> 県公式SNS一覧へ